未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療給付事業とは
身体の発育が未熟な状態で生まれた場合、生後速やかに適切な処置を行う必要があります。養育医療給付事業とは、医師が入院養育の必要を認めた未熟児が、指定医療機関において入院や治療を受ける際の医療費の給付制度です。
対象(茨城町に住所を有し、次のいずれかに該当する場合)
- 出生時の体重が2,000g以下
- 体温が異常に低い場合
- 呼吸器、循環器、消化器などに異常がある場合
- 強い黄疸がある場合 等
※申請には、主治医からの意見書が必要となります。
申請方法
お子さんの入院中に申請をしてください。
申請には以下の書類が必要となります。こども課までご提出ください。
※世帯の所得税額による自己負担金が生じます。自己負担金の請求は、申請から2~3か月後に町から請求させていただきます。
申請書類
申請には、以下の書類が必要となります。
低体重児出生届(様式第1号)(pdf 96 KB)
養育医療給付申請書(様式第2号)(pdf 85 KB)
養育医療意見書(様式第3号)(pdf 99 KB)
世帯調書(様式第4号)(pdf 137 KB)
- 同一世帯で収入がある方全員分の所得税額証明書類
(1)給与所得の方(会社にお勤めの方)は「源泉徴収票」
(2)確定申告をした方(農業・自営業などの方)は、税務署が発行する「確定申告書の控え」または「納税証明書」
(3)所得税が非課税の方は、「住民税課税証明書」
(4)所得税・住民税とも非課税の方は、「非課税証明書」
- 加入健康保険資格情報についての書類((1)(2)(3)のいずれかが必要となります。)
(1)「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
国保の方は、保険課にて交付されます。社会保険に加入されている方は、医療保険の保険者に確認してください。
(2)マイナポータルよりダウンロードした「資格情報画面」のコピー
マイナンバー取得後に、アプリ上でダウンロードが可能です。
社会保険に加入されている方で「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」をお持ちでない方に必要です。医療保険の保険者に作成を依頼してください。社印の押印を忘れずにお願いいたします。
問合せ先
茨城町こども課(こども家庭センター) 電話 029-240-7129
掲載日 令和7年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1037番地1 ゆうゆう館
電話:
029-292-1111
(内線:
425 460 461 463 464 481 482 483
)
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
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