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養育医療給付事業

養育医療給付事業とは

   身体の発育が未熟な状態で生まれた場合、生後速やかに適切な処置を行う必要があります。養育医療給付事業とは、医師が入院養育の必要を認めた未熟児が、指定医療機関において入院や治療を受ける際の医療費の給付制度です。

 

対象(茨城町に住所を有し、次のいずれかに該当する場合)

  • 出生時の体重が2,000g以下
  • 体温が異常に低い場合
  • 呼吸器、循環器、消化器などに異常がある場合
  • 強い黄疸がある場合 等

   ※申請には、主治医からの意見書が必要となります。

 

申請方法

   お子さんの入院中に申請をしてください。

   ※世帯の所得税額による自己負担金が生じます。自己負担金の請求は、申請から2~3か月後に町から請求させていただきます。

 

問合せ先

   茨城町こども課(こども家庭センター) 電話  029-240-7129


掲載日 令和2年12月22日 更新日 令和6年4月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 425 460 461 463 464 481 482 483
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
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