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養育医療給付事業 保健福祉部 こども課
養育医療給付事業とは 身体の発育が未熟な状態で生まれた場合、生後速やかに適切な処置を行う必要があります。養育医療給付事業とは、医師が入院養育の必要を認めた未熟児が、指定医療機関において入院や治療を受ける際の医療費の給付制度です。 対象(茨城...

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