令和元年11月5日から、住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができます
旧氏とは
旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されているものです。
住民票等に併記できる旧氏
- 初めて旧氏を記載する場合
過去に称していた氏の中から一つ選んで併記することができます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏に変更が生じてもそのまま併記されます。 - 旧氏を変更する場合
直前に称していた氏に限り変更することができます。 - 旧氏を削除する場合
申請により旧氏を削除することができます。
ただし、削除後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を記載することができます。
※注意
- 旧氏併記をした場合、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに記載され、省略することはできません。
- 旧氏は一人一つ記載できます。
申請時に必要な書類
- 併記を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から、現在の氏ににつながる全ての戸籍謄本等
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- マイナンバーカード又は通知カード
- 登録する印鑑(旧氏で印鑑登録を希望する場合)
※注意
- お持ちいただいた戸籍謄本等は返却いたしません。
- 本人又は同一世帯以外の方が代理人として窓口で申請する際には、委任状が必要です。
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
(メールフォームが開きます)