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茨城町トップお知らせ生活経済部町民課> 令和元年11月5日から、住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができます

令和元年11月5日から、住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができます

旧氏とは

   旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されているものです。

住民票等に併記できる旧氏

  • 初めて旧氏を記載する場合
    過去に称していた氏の中から一つ選んで併記することができます。
    一度記載した旧氏は、婚姻等により氏に変更が生じてもそのまま併記されます。
  • 旧氏を変更する場合
    直前に称していた氏に限り変更することができます。
  • 旧氏を削除する場合
    申請により旧氏を削除することができます。
    ただし、削除後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を記載することができます。

 

  ※注意

  • 旧氏併記をした場合、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに記載され、省略することはできません。
  • 旧氏は一人一つ記載できます。

申請時に必要な書類

  • 併記を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から、現在の氏ににつながる全ての戸籍謄本等
  • 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
  • マイナンバーカード又は通知カード
  • 登録する印鑑(旧氏で印鑑登録を希望する場合)

 

  ※注意

  • お持ちいただいた戸籍謄本等は返却いたしません。
  • 本人又は同一世帯以外の方が代理人として窓口で申請する際には、委任状が必要です。

 

 

 

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掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月5日
このページについてのお問い合わせ先
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生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 101 102 103
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
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