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茨城町トップお知らせ都市建設部下水道課> 消費税率引上げに伴う公共下水道使用料及び農業集落排水使用料改定のお知らせ

消費税率引上げに伴う公共下水道使用料及び農業集落排水使用料改定のお知らせ

   「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に成立し、消費税法及び地方税法の一部改正されたことにより、令和元年10月1日に消費税率(国・地方)が8%から10%へ引き上げられることになりました。

   これに伴い、令和元年10月1日から公共下水道使用料及び農業集落排水使用料を次のように改定しますのでお知らせします。なお、消費税増税分のみ転嫁いたします。

公共下水道使用料

   令和元年9月30日以前よりお使いの方は、令和元年11月期分より新しい税率といたします。
   なお、10月1日以降に使い始めた場合は、10月期より新しい税率といたします。

 

使用料体系

使用料体系表
使用水量

税率8%

(令和元年9月30日まで)

税率10%

(令和元年10月1日から)

差額
10立方メートル/月 1,296円

1,320円

24円

20立方メートル/月

2,700円 2,750円 50円
30立方メートル/月 4,320円 4,400円 80円

   1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切捨てるものとします。

農業集落排水使用料

   令和元年9月30日以前よりお使いの方は、令和元年11月期分より新しい税率といたします。
   なお、10月1日以降に使い始めた場合は、10月期より新しい税率といたします。

 

使用料体系

使用料体系表
使用人員

税率8%

(令和元年9月30日まで)

税率10%

(令和元年10月1日から)

差額
3人 3,240円 3,300円 60円

4人

3,780円 3,850円 70円
5人 4,320円 4,400円 80円

   1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切捨てるものとします。

算定方法

   算定方法は、こちらのページを参照ください。


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(メールフォームが開きます)

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