農業集落排水 使用料金
農業集落排水 使用料について
施設の維持管理費用として、使用者の皆様から使用料を徴収いたします。
算出方法は、住民基本台帳(毎年5月1日)を基準として人員割にて計算し、毎月25日(休日の場合は翌営業日)が納付期限になります。
また、減免制度及び使用人員の変更についても条例で定めています。
使用料の計算方法
使用料の金額は基本料金と世帯員数による定額制(人員割料金)により算定します(消費税は別途計上)。
- 一般家庭の使用人員は、住民基本台帳に記載されている世帯員数によるものとし、5月1日を基準日とする。
- 事業所等(一般家庭・公共施設以外のもの)の使用人員は、基準日において申告及び流入算定基準に基づき算定する。
区分 | 基本額 | 人員割額(1人当り) | 適用範囲 |
---|---|---|---|
一般家庭 | 1,500円 | 500円 | 一般世帯 |
一般営業用 | 1,500円 |
500円(居住者) 300円(従業員等) |
兼用住宅等 |
業務用 | 1,500円 | 300円 | 事務所・事業所等 |
公共施設 | 1,500円 | 50円 | 学校・幼稚園等 |
使用料算出方法
基本額 + 人員割額 + 消費税 = 使用料金
(例)一般家庭:3人家族の場合
ア 基本額…1,500円
イ 人員割額… 500円×3人=1,500円
ウ 消費税 …(ア+イ)× 10% = 300円
以上により、ア+イ+ウ=3,300円
お支払い方法
お支払い方法は口座振替と納入通知書による方法があります。
口座振替制度は安全性が高く、また、お忙しい方、留守にしがちな方、商売をされているご家庭では、大変便利ですので、口座振替制度のご利用をおすすめいたします。
口座振替は毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に自動で納入していただけます。
現金納付または口座振替のできる金融機関は以下の町指定金融機関になります。
納付書による納付の場合
常陽銀行(本店・支店)
水戸信用金庫(本店・支店)
筑波銀行(本店・支店)
茨城県信用組合(本店・支店)
水戸農業協同組合(本店・支店)
ゆうちょ銀行各支店
中央労働金庫(本店・支店)
その他に茨城町役場庁舎内の会計課でも納付できます。
コンビニ納付については、まだ取扱いしておりません。
口座振替による納付の場合
常陽銀行(本店・支店)
水戸信用金庫(本店・支店)
筑波銀行(本店・支店)
茨城県信用組合(本店・支店)
水戸農業協同組合(本店・支店)
ゆうちょ銀行各支店
中央労働金庫(本店・支店)