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議会の役割としくみ

議会の役割

 

   私たちの住む茨城町を快適で住みやすいまちにするためには、町民のみなさん一人ひとりが自分たちの意見を出し合い、話し合いをして決定したことを実行していくことが理想です。しかし、町民全員が集まって話し合いをすることは実際には困難なことから、町民の代表を選挙で選び、その考えを町政に反映させるのが議員です。

   茨城町議会は、15名の議員で組織され、暮らしやまちづくりに関する様々な審議をしています。

議会の構成


   議員は、町内に住む満25歳以上の町民の中から、4年ごとに選挙により選ばれます。条例で定められている議員の定数は、16名です。現職の任期は、令和5年12月20日です。
 

議会のしごと

 

   議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権などの色々な権限が与えられていて、次のような仕事を行っています。

 

  • 条例を定めたり、改正、廃止したりします。
  • 予算の決定、決算の認定を行います。
  • 副町長、監査委員、教育委員などの人事案件を審議します。
  • 議会に提出された請願・陳情を審査し、採択、不採択の意思表示をします。
  • 公益に関することについて、その実現を図るため、関係機関に意見書を提出します。

 

本会議

 

   議案(条例や予算など)を審議し、議会の最終意思決定をします。

   本会議は、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される定例会と、必要に応じて開催される臨時会があります。

 

常任委員会

 

   町の業務は様々な分野に分かれているため、より専門的に審査するために常任委員会が設置されています。町では、「総務・経済建設」、「教育民生」、「予算・決算」の3つの常任委員会を設置しています。

 

議会運営委員会

 

   議会を円滑かつ効率的に運営するため、定例会、臨時会の会期(開催期間)や議案の取扱いなど、議会の運営に関することを協議します。

 

特別委員会

 

   特定の案件を審査、調査するために、本会議での議決により必要に応じて設置されます。
【文化的施設整備建設調査特別委員会R2.3】

【議会ICT化推進特別委員会R4.6】

 

 

 

 

 

 

 

 

 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和5年3月17日
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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