請願・陳情について
請願・陳情とは
町政について要望や意見などがある場合、町議会に対して請願書や陳情書を提出することができる制度です。町民の皆さんに限らず、どなたでも提出することができます。 議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と区別しています。
【請願】
憲法第16条や地方自治法第124条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。町民の皆さんは、町政への要望を直接町議会へ提出することができます。なお、請願には紹介議員が必要になります。
【陳情】
請願と同様に町政への要望を町議会に提出するものですが、請願と異なり手続きが法的に規定されていないため、紹介議員がいなくてもかまいません。様式や取り扱いについても、各自治体によってさまざまです。
請願・陳情の取り扱い
提出された請願・陳情は、所管の委員会に付託して慎重に審査を行います。委員会で結果の出た請願・陳情は、本会議において委員長報告の後、採決が行われます。結論(採択・不採択・趣旨採択・一部採択)が出たものについては、閉会後、約1週間以内に提出者へ結果を通知します。 また、採択された意見書については、国・関係機関に送付いたします。
請願・陳情の提出方法
請願書・陳情書は、下記の必要事項を記載し、必ず邦文で作成してください。なお、必ず原本を提出してください。 茨城町議会は、どちらも随時受け付けていますが、議会運営の効率化と慎重を図るため、定例会開会日前に開催される議会運営委員会の4日前(土日,祝日を除く)までに議会事務局(町役場3階)へ提出してください。それ以降も受理いたしますが提出されたものについては、次回の定例会で審議することになります。(詳細については、議会事務局までお問い合わせください。)
◆町議会へ請願(陳情)を提出される方は...
- 原則として用紙はA4判を使用し,横書きにしてください。
- 請願(陳情)の件名,趣旨を記載してください。
- 提出年月日,請願(陳情)者の住所を記載し,請願(陳情)者が署名または,記名押印してください。(法人の場合は,その所在地を記載し,また,その名称を記載し,代表者が署名または,記名押印してください。)
- 代表者の方は,署名簿には署名しないでください。
- 請願には,必ず1人以上の町議会議員の紹介が必要です。陳情の場合は,紹介議員は必要ありません。
- 道路,排水路などの場所に関する内容につては,必ず案内図や略図を添付してください。
- 提出は1部です。
- その他不明な点については,議会事務局にお問い合わせください。
- 様式例は下記のとおりです。
審査結果の用語解説
*採択
請願・陳情の願意が妥当であり、法令上、行財政上実現性がある場合に、議会として案件に賛同した意思決定のこと。
*不採択
内容が町の事務に無関係なもの、議会の権限外のもの、及び願意に賛成できず実現の可能性がないような場合において、案件を取り上げようがないとした意思決定のこと。
*趣旨採択
願意については十分理解できるが、当分の間は願意を実現することが不可能である場合等において、「趣旨には賛成である」という意味の議決のこと。採択に近い。
*一部採択
内容が数項目にわたっているような場合において、その一部については認めにくいが、全体を不採択にするのは穏当ではない場合、一部の項目または部分採択すること。
*継続審査
審議事件の性質、内容等、背景となっている事情の変更、政治的配慮などから、当会期中に結論を出さず、継続して審査することが好ましいと判断し、閉会中もなお審査すること。
*審議未了
会議に付議された案件が当該会期中に議了せず、継続審査の決定もなされないままに会期を終えるに至った場合のこと。