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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金医療福祉費支給制度(マル福)> ひとり親家庭(母子・父子家庭)の方を対象としたマル福

ひとり親家庭(母子・父子家庭)の方を対象としたマル福

   配偶者のいない方、または配偶者が重度心身障害者である方で、下記に該当するお子様を監護し、一定の条件を満たしている場合、お母様(お父様)とお子様が対象となります。

  • 18歳未満のお子様
  • 20歳未満で、一定の障害の状態にある、または高校等に在学中であるお子様

   ※世帯、健康保険等の状況により認定を行いますので、詳細は役場保険課までお問い合わせください。
 

申請に必要なもの

  1. 健康保険証(対象の方全員分)
  2. お母様(お父様)の戸籍謄本(離婚日の記載等、配偶者のいない旨のわかるもの)
  3. 個人番号カードまたは通知カード,または個人番号が記載された住民票の写し(対象の方全員分) (【PDF 個人番号に係る必要書類 (PDF:53.1KB)】をご確認ください)

 

   ※転入等により所得判定ができない場合、所得確認のための書類として下記の書類のいずれかをお持ちください。

  • 交付状況証明書(県内の市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • 該当年度の課税証明書(扶養人数・控除等記載されているもの)または非課税証明書
  • PDF 同意書 (PDF:160.1KB)(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行うための同意書です。所得確認が必要な方全員(同一世帯内の扶養義務者等)がそれぞれご自身でご署名ください。)

   ※照会市町村によっては照会結果が届くまでに時間がかかる場合がございます。即日交付ができない場合がございますのでご了承ください。

 


 

所得制限

   お母様(お父様)とお子様の所得をもとに判定を行います。制限額は表の通りです。また、同一世帯内で主として生計を維持する方(扶養義務者)も判定対象となり、制限額は10,000千円です。

所得制限取纏め表

   扶養親族等1人につき、38万円を加算します。さらに、所得税法に規定する老人扶養親族については1人につき10万円、特定扶養親族については1人につき25万円を加算します。

   所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。

有効期間と更新について

   有効期間は、毎年7月1日から(新規の手続の際は申請日から)翌年6月30日までです。

   また、更新時には所得や世帯状況、児童扶養手当や遺族基礎年金の受給状況等により判定をいたします。該当の場合、有効期間終了日の3~4日前までに新しい受給者証を郵送いたします。非該当の場合は、非該当通知を郵送いたします。

   なお、転入等により所得を確認できない場合は、課税証明書等の取得をお願いする通知を郵送いたしますので、必要書類をお持ちのうえ窓口交付となります。

   世帯の状況、児童扶養手当や遺族基礎年金の受給状況等の変更によりマル福の条件に反する事由が認められた場合は、その時点よりマル福の資格喪失となります。変更が生じた際は、速やかに届出をお願いいたします。

 

   [関連資料]


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和5年10月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
(メールフォームが開きます)

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