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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金医療福祉費支給制度(マル福)> 出生から高校3年生までのお子様を対象としたマル福

出生から高校3年生までのお子様を対象としたマル福

  出生から高校3年生の学年末(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子様が対象です。

 

申請に必要なもの

  1. お子様の健康保険証、個人番号カードまたは通知カード
  2. お父様(お母様)名義の口座のわかる通帳またはキャッシュカード(未就学(小学校入学前)のお子様のみ)
  3. お父様・お母様の個人番号カード、通知カード、または個人番号が掲載された住民票の写し (【PDF 個人番号に係る必要書類 (PDF:53.1KB)】をご確認ください)

 

※転入等により所得判定ができない場合、所得確認のための書類として下記のいずれかをお持ちください。なお、所得判定年度は申請月及びお子様の誕生月により異なりますので、下記「判定年度」をご確認のうえお持ちください。ご不明な点等ございましたら役場保険課までお問い合わせください。

  • 交付状況証明書(県内の市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • 該当年度の課税証明書(扶養人数・控除等記載されているもの)または非課税証明書
  • PDF 同意書 (PDF:160.1KB)(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行うための同意書です。所得確認が必要な方全員(父母及び同一世帯内の扶養義務者)がそれぞれご自身でご署名ください。)

   ※照会市町村によっては照会結果が届くまでに時間がかかる場合がございます。即日交付ができない場合がございますのでご了承ください。

所得判定について

  県制度としてのマル福には所得制限があります。県制度該当となるかの判定のため、 所得判定対象者の所得確認をしたうえで認定を行います。県制度に該当とならなかった方について、茨城町独自制度のマル福をお渡しします。

所得判定対象者

  お父様・お母様(別居の場合も判定対象となります)と扶養義務者(同一世帯の祖父母や保険証の代表者など)

判定年度

  お子様の誕生日と申請月により判定対象となる所得年度が異なります。

判定年度(画像)

県制度の所得制限

  お父様・お母様の所得を比較して高い方の所得が、下表の扶養人数による所得制限額未満であり、扶養義務者の所得が1,000万円未満である場合は、茨城県のマル福に該当となります。

所得制限額
合計扶養親族数 うち、老人扶養親族数
1人 2人 3人
0人 622万円      
1人 660万円 666万円    
2人 698万円 704万円 710万円  
3人 736万円 742万円 748万円 754万円
4人 774万円 780万円 786万円 792万円
5人 812万円 818万円 824万円 830万円

   扶養親族1人につき、38万円を加算します。

   さらに、所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族については、1人につき6万円を加算します。

   所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。

助成内容について

  茨城県内の医療機関等に受診する際に、健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示することで、医療費の一部が助成されます。ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は自己負担なし)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。なお、入院時の食事代等、健康保険適用外の支払いは助成の対象外です。

助成内容について

外来自己負担金 入院自己負担金 調剤薬局 入院時の食事代等自費分

1医療機関あたり

1日600円

月2回1,200円限度

1医療機関あたり

1日300円

月10日3,000円限度

自己負担なし

自己負担あり

未就学(小学校入学前)のお子様の自己負担金について

  未就学(小学校入学前)のお子様について、茨城県内の医療機関でお支払になった自己負担金を、後日払い戻しいたします。診療月より約3カ月後に、指定の金融機関の口座にお振込をいたします。支給決定通知は郵送しませんので、通帳記帳にてご確認ください。

  ※令和5年9月30日以前の診療分については、3歳未満のお子様が対象で、外来自己負担金のみの払い戻しとなります。

 

通帳記載例

  なお、下記のような場合には、自動振込が出来ないため、窓口にて支給申請書の提出が必要となります。申請の際は、マル福受給者証医療機関の領収書(原本)をお持ちください。

  • 月1回だけ受診した医療機関で保険適用分の支払いが600円未満だった場合
  • 月2回受診した医療機関で2回とも保険適用分の支払いが600円未満だった場合

pdf未就学児の自己負担金について(pdf 283 KB)

マル福の種類について

  県制度の助成範囲に当てはまるかどうかで、お渡しするマル福受給者証の種類と枚数が異なります。

小学生までのお子様

  • 所得制限内の方

  県制度のマル福(白色・入院外来対象)の1枚

  • 所得制限超の方

  茨城町独自制度のマル福(ピンク色・入院外来対象)の1枚

中学生以上のお子様

  • 所得制限内の方

  県制度のマル福(白色・入院のみ)と茨城町独自制度のマル福(ピンク色・外来のみ)の2枚

  • 所得制限超の方

  茨城町独自制度のマル福(ピンク色・入院外来対象)の1枚

有効期間と更新について

  小児マル福の有効期間は1年で、誕生日前日の翌月初日から翌年の誕生日前日の月末までです。ただし、小学6年生は区分切替のため、高校3年生は対象期間終了のため、3月31日までの有効期間となります。

  例)4月1日生まれ…4月1日から翌年3月31日まで

        4月2日生まれ…5月1日から翌年4月30日まで

  また、更新時には、所得制限内の場合、有効期間終了の3~4日前までに新しい受給者証を郵送いたします。

  なお、転入等により所得を確認できない場合は、課税証明書等の取得をお願いする通知を郵送いたしますので、必要書類をお持ちのうえ窓口交付となります。

【関連資料】


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和5年10月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
(メールフォームが開きます)

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