出生から高校3年生までのお子様を対象としたマル福
出生から高校3年生の学年末(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子様が対象です。
申請に必要なもの
- お子様の健康保険証,個人番号カードまたは通知カード
- 印鑑(朱肉使用のもの)
- お父様(お母様)名義の口座のわかる通帳またはカード(3歳未満のお子様のみ)
- お父様・お母様の個人番号カードまたは通知カード,または個人番号が掲載された住民票の写し (【
個人番号に係る必要書類 (PDF:53.1KB)】をご確認ください)
※転入等により所得判定ができない場合、所得確認のための書類として下記のいずれかをお持ちください。なお、所得判定年度は申請月及びお子様の誕生月により異なりますので、図1「判定年度」をご確認のうえお持ちください。ご不明な点等ございましたら役場保険課までお問い合わせください。
- 交付状況証明書(県内の市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
- 該当年度の課税証明書(扶養人数・控除等記載されているもの)または非課税証明書
-
同意書 (PDF:160.1KB)※(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行うための同意書です。所得確認が必要な方全員(父母及び同一世帯内の扶養義務者)がそれぞれご自身でご署名ください。)
※照会市町村によっては照会結果が届くまでに時間がかかる場合がございます。即日交付ができない場合がございますのでご了承ください。
所得制限
お父様・お母様の所得を比較して、高い方の所得をもとに判定を行います。制限額は表の通りです。また、同一世帯内で主として生計を維持する方(扶養義務者)も判定対象となり、制限額は10,000千円です。
平成28年10月1日から所得制限額が緩和されました。
合計扶養親族数 | うち、老人扶養親族数 | |||
1人 | 2人 | 3人 | ||
0人 | 622万円 | |||
1人 | 660万円 | 666万円 | ||
2人 | 698万円 | 704万円 | 710万円 | |
3人 | 736万円 | 742万円 | 748万円 | 754万円 |
4人 | 774万円 | 780万円 | 786万円 | 792万円 |
5人 | 812万円 | 818万円 | 824万円 | 830万円 |
扶養親族1人につき、38万円を加算します。
さらに、所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族については、1人につき6万円を加算します。
所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。
3歳未満のお子様の外来自己負担金について
3歳未満のお子様について、茨城県内の医療機関でお支払になった外来自己負担金を、後日払い戻しいたします。診療月より約3カ月後に、指定の金融機関の口座にお振込をいたします。支給決定通知は郵送しませんので、通帳記帳にてご確認くださいい。
有効期間と更新について
小児・児童マル福の有効期間は1年で、誕生日前日の翌月初日から翌年の誕生日前日の月末までです。ただし、小学6年生は区分切替のため、高校3年生は対象期間終了のため、3月31日までの有効期間となります。
Ex)4月1日生まれ…4月1日から翌年3月31日まで
4月2日生まれ…5月1日から翌年4月30日まで
また、更新時には、所得制限内の場合、有効期間終了の3~4日前までに新しい受給者証を郵送いたします。所得制限以上の場合は、非該当通知を郵送いたします。
なお、転入等により所得を確認できない場合は、課税証明書等の取得をお願いする通知を郵送いたしますので、必要書類をお持ちのうえ窓口交付となります。