特別養護老人ホームの特例入所に係る届け出について
特別養護老人ホームの入所要件について
特別養護老人ホームの入所決定については、申し込み順ではなく、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めることとされています。
入所の対象となる方
1 要介護3以上の認定を受けている方で常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な方。
2 要介護1または要介護2の認定を受けている方のうち、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難である方。
特例入所の要件
ア 認知症である者であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる
イ 知的障がい、精神障がい等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる
ウ 家族等による深刻な虐待等が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難と認められる
エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であると認められる
特例入所の要件に該当する方から入所の申し込みを受けた場合
「茨城県特別養護老人ホーム入所指針」に定めた所定の手続きに則り、下記の意見照会書等にて町へ報告してください。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年6月7日
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