【事業者向け】令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、計画書を町に提出する必要があります。
また、新規に算定する場合または算定区分を変更する場合には、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出も必要です。
提出期限
令和8年度介護報酬改定により、令和8年6月から処遇改善加算の区分が新設されます。
また、これまで処遇改善加算の対象外だったサービス(居宅介護支援、介護予防支援)も新たに対象となります。
事業者が運営するサービスの種類や処遇改善加算の算定開始時期により提出期限が異なりますので、下記の表をご確認ください。
令和8年4月以前から処遇改善加算の対象だったサービス(以下「従前サービス」)を運営する事業者
| 算定開始時期 | 計画書 | 体制届 |
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令和8年 4月及び 5月から |
令和8年4月15日まで |
令和8年4月15日まで※1 |
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令和8年 6月以降※2 |
令和8年6月15日まで |
令和8年6月15日まで |
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令和8年 7月以降 |
算定開始月の前々月の末日まで |
【居宅系サービス】 算定開始月の前月の15日まで
【入所・入居系サービス】 算定開始月の1日まで |
※1:令和8年3月分までと算定区分に変更がない場合には提出不要です。
※2:令和8年4月及び5月は算定せず、令和8年6月から処遇改善加算を算定する事業者
令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)(以下「新設サービス」)のみを運営する事業者
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算定開始時期 |
計画書 | 体制届 |
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令和8年 6月から |
令和8年6月15日まで※ | 令和8年6月15日まで※ |
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令和8年 7月以降 |
算定開始月の前々月の末日まで | 算定開始月の前月の15日まで |
※新設サービスと従前サービスの両方を運営している事業者については、令和8年4月15日が提出期限となります。
提出書類
処遇改善計画書
(入力用)別紙様式2(加算計画書)v3(令和8年3月24日修正)
(記入例)別紙様式2(加算計画書)v3(令和8年3月24日修正)
体制等に関する届出書
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
体制等状況一覧表
【令和8年4月及び5月】
(別紙1-3)地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
【令和8年6月以降】
(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (介護予防サービス)
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
その他の様式
(別紙様式4)変更届出書 ※提出した計画書の内容に変更がある場合。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 ※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合。
問合せ先
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))
提出先
原則メールにてご提出ください。
茨城町役場 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ
メールアドレス:tyoujyu@town.ibaraki.lg.jp









































