事故報告書の提出について
介護保険法に基づく運営基準において、介護保険事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村及び利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
つきましては、事故が発生した場合は、次のとおり報告してください。
報告対象
次の事故については、受傷の程度にかかわらず、原則として全て報告してください。
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
※町内の事業所で発生した事故の他、町外に所在する事業所で発生した事故のうち、保険者が茨城町である事故も報告の対象となります。
報告期限
- 第1報は、少なくとも事故報告書の1から6の項目(事故状況等)を可能な限り記載し、遅くとも5日以内に提出してください。
- その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故報告書の7、8(事故の原因分析、再発防止策)については、作成次第報告してください。
報告様式
提出先
〒311-3192茨城町大字小堤1080番地
茨城町役場 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ
メールアドレス:tyoujyu@town.ibaraki.lg.jp
可能な限り、メールでの提出をお願いいたします。
掲載日 令和6年4月30日
更新日 令和6年5月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 長寿福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
126 127 128 129
)
直通電話:
029-291-8407
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