【認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)】協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で入居者の急変時等における対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
協力医療機関の要件について
協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす医療機関を定めるように努めることとする。
- 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
提出書類
(別紙3)協力医療機関に関する届出書
- 協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)
※既に届け出ている協力医療機関に変更が生じる場合は、変更届も併せて提出してください。
提出期限
毎年3月末日まで
提出方法
メール、郵送または窓口持参
提出先
〒311-3192 茨城町大字小堤1080番地
茨城町役場 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ
メールアドレス:tyoujyu@town.ibaraki.lg.jp
掲載日 令和7年1月16日
更新日 令和7年1月17日
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お問い合わせ先:
保健福祉部 長寿福祉課
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