【地域密着型通所介護】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
加算の届出日について
新規に指定を受けた事業所が算定する場合
指定開始日から加算を算定する場合は、指定申請書と併せて届出書を提出してください。
なお、サービス提供体制強化加算については、少なくとも3ヶ月の実績が必要であるため、指定申請と同時に届け出ることができません。
既存事業所が新たに加算を算定する場合
訪問系・通所系サービス | 入所・入居系サービス |
・毎月15日以前に届出→翌月から算定 ・毎月16日以降に届出→翌々月から算定 |
届出が受理された日の属する月の翌月から算定 (届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定) |
加算の要件を満たさなくなった場合について
加算等の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが明らかになった)ときは、速やかに届出を行ってください。
加算の算定は、要件を満たさなくなった日から算定できません。この場合に、届出を行わず請求を行った場合は、支払われた介護給付費は不当利益となりますので、保険者への返還が必要となります。
加算の届出時の提出書類について
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)【令和7年4月以降算定用】
加算名称 | 必要書類 | |
1 |
職員の欠員による減算の状況 |
※基準を下回る場合または「あり」から「なし」に変更する場合のみ。 |
2 |
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応 |
・![]() |
3 | 生活相談員配置等加算 | |
4 | 入浴介助加算 |
・浴室部分の状況がわかる平面図等 ・研修を実施又は実施することがわかる資料等 |
5 | 中重度者ケア体制加算 |
・ ・ |
6 | 生活機能向上連携加算 | ・![]() ・連携している事業所との委託契約書の写し |
7 | 個別機能訓練加算 | ・![]() ・ ![]() ・機能訓練指導員の資格証の写し ・はり師・きゅう師について、実務経験を証明する書面 |
8 | ADL維持等加算 | |
9 | 認知症加算 |
・ ・ |
10 |
若年性認知症利用者受入加算 | ・![]() |
11 | 栄養アセスメント・栄養改善体制 | ・![]() ・ ![]() ・管理栄養士の資格証の写し又は連携する事業所との委託契約書の写し |
12 | 口腔機能向上加算 | ・![]() ・ ![]() ・口腔機能向上サービスに関わる者の資格証の写し |
13 | 科学的介護推進体制加算 | ・![]() |
14 | サービス提供体制強化加算 |
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提出先
メール、郵送または持参にてご提出ください。
〒311-3192茨城町大字小堤1080番地
茨城町役場 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ
メールアドレス:tyoujyu@town.ibaraki.lg.jp