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茨城町トップ健康・福祉介護事業者向け介護予防・日常生活支援総合事業> 【介護予防・日常生活支援総合事業】訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計画書の提出について

【介護予防・日常生活支援総合事業】訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計画書の提出について

令和6年度介護報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。これに伴い、同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う訪問型サービス事業所につきましては、以下の判定期間ごとに利用者数の計算書を作成し、算定の結果90%以上である場合には町へ計算書の提出が必要です

 

判定期間及び提出期限等

判定期間等

 

判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月31日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日 4月1日から同年9月30日まで

※提出期限が閉庁日の場合、その前日までに提出してください。

 

提出書類

 

※計画書中に記載の「(1)判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1)判定期間に訪問型サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)」と読み替えてください。

※算定の結果、90%以上でなかった場合についても、当該計画書を各事業所において2年間保存する必要があります。

 

正当な理由について

計画書により算定した結果90%を超えた場合でも、次のような正当な理由がある場合は、正当な理由であることが判断できる書類をご提出ください。

 

a:特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。

b:判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所小規模である場合。

c:その他正当な理由と認められる場合。

 

提出先

メール、郵送または持参にてご提出ください。

 

〒311-3192 茨城町大字小堤1080番地

茨城町役場 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ

メールアドレス:tyoujyu@town.ibaraki.lg.jp

 

参考資料

pdf令和6年度介護報酬改定の主な事項<主な事項の概要>(pdf 3.72 MB) ※40ページ参照。

pdf介護保険最新情報Vol.1225「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(pdf 1.19 MB)


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和7年3月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 長寿福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 126 127 128 129
直通電話:
029-291-8407
(メールフォームが開きます)

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