【介護予防・日常生活支援総合事業】訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計画書の提出について
令和6年度介護報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。これに伴い、同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う訪問型サービス事業所につきましては、以下の判定期間ごとに利用者数の計算書を作成し、算定の結果90%以上である場合には町へ計算書の提出が必要です。
判定期間及び提出期限等
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判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
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前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日まで |
※提出期限が閉庁日の場合、その前日までに提出してください。
提出書類
(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和7年4月以降算定用】
- 正当な理由がある場合、正当な理由であることがわかる書類(任意様式)
※計画書中に記載の「(1)判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1)判定期間に訪問型サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)」と読み替えてください。
※算定の結果、90%以上でなかった場合についても、当該計画書を各事業所において2年間保存する必要があります。
正当な理由について
計画書により算定した結果90%を超えた場合でも、次のような正当な理由がある場合は、正当な理由であることが判断できる書類をご提出ください。
a:特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
b:判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所小規模である場合。
c:その他正当な理由と認められる場合。
提出先
メール、郵送または持参にてご提出ください。
〒311-3192 茨城町大字小堤1080番地
茨城町役場 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ
メールアドレス:tyoujyu@town.ibaraki.lg.jp
参考資料
令和6年度介護報酬改定の主な事項<主な事項の概要>(pdf 3.72 MB) ※40ページ参照。
介護保険最新情報Vol.1225「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(pdf 1.19 MB)
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和7年3月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 長寿福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
126 127 128 129
)
直通電話:
029-291-8407
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