介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立について
過誤処理について
請求誤り等により、国保連合会で審査決定済の介護給付費等を取り下げる場合、事業者は保険者に過誤を申立てることになります。過誤処理の方法は、以下の2種類です。
通常過誤
給付実績の取下げを行い、取下げが確定した後(通常過誤の翌月以降)に再請求を行います。
同月過誤
同一月内に給付実績の取下げと事業所からの再請求を行うことにより、差額調整にて処理を行います。
※同月過誤は、過誤申立件数が多く、返還等により事業所の運営に支障をきたす場合のみ対応となります。同月過誤を希望する場合は、保険者との協議・調整が必要となりますので、事前に町へご相談ください。また、同月過誤の場合は、茨城県国保団体連合会へ「同月過誤(取下げ)・再請求実施計画書」の提出が必要となります。
提出書類
(1)依頼文書(「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立について」)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書
※作成にあたっては下記をご参照ください。
(3)介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の写し(正しいものと誤りのもの)
※明細書の右上に「正」、「誤」とそれぞれ記載してください。
※訂正箇所がわかるようにマーカー等で印をつけてください。
(4)同月過誤(取下げ)・再請求実施計画書(事業所から国保連合会に提出するもの)の写し
(5)その他必要と認められるもの
提出期限
毎月10日(土日祝日の場合は前開庁日)
再請求について
10日までに過誤申立をした場合、過誤申立の翌月
その他の手続きについて
過誤処理を行うことによって、茨城町が利用者に対し支給した高額介護サービス費等に返還金が生じる場合には、別途町より通知いたしますので、適正に処理してください。
掲載日 令和7年3月28日
更新日 令和7年4月7日
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保健福祉部 長寿福祉課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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