介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
加算の届出日について
新規に指定を受けた事業所が算定する場合
指定開始日から加算を算定する場合は、指定申請書と併せて届出書を提出してください。
なお、サービス提供体制強化加算については、少なくとも3ヶ月の実績が必要であるため、指定申請と同時に届け出ることができません。
既存事業所が新たに加算を算定する場合
訪問系・通所系サービス |
・毎月15日以前に届出→翌月から算定 ・毎月16日以降に届出→翌々月から算定 |
加算の要件を満たさなくなった場合について
加算等の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが明らかになった)ときは、速やかに届出を行ってください。
加算の算定は、要件を満たさなくなった日から算定できません。この場合に、届出を行わず請求を行った場合は、支払われた介護給付費は不当利益となりますので、保険者への返還が必要となります。
加算の届出時の提出書類について
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 ※令和6年4月~令和6年5月算定分
(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 ※令和6年6月~算定分
加算名称 | 必要書類 | |
1 |
職員の欠員による減算の状況 |
※基準を下回る場合または「あり」から「なし」に変更する場合のみ。 |
2 | 若年性認知症利用者受入加算 | ・(チェック表8)若年性認知症利用者受入加算 |
3 | 生活機能向上グループ活動加算 | ・(チェック表33)生活機能向上グループ活動加算 |
4 | 栄養アセスメント・栄養改善体制 |
・(チェック表9)栄養アセスメント・栄養改善体制 ・管理栄養士の資格証の写し又は連携する事業所との委託契約書の写し |
5 | 口腔機能向上加算 | ・(チェック表10)口腔機能向上加算 ・3-3_標準様式1-2 勤務表通所型サービス ・口腔機能向上サービスに関わる者の資格証の写し |
6 | 一体的サービス提供加算 |
※栄養改善加算及び口腔機能向上加算の届出を行っていない場合は算定できません。 |
7 | サービス提供体制強化加算 |
・(別紙14-3)サービス提供体制強化加算に関する届出書 |
8 | 生活機能向上連携加算 | ・(チェック表52)生活機能向上連携加算 ・連携している事業所との委託契約書の写し |
9 | 科学的介護推進体制加算 | ・(チェック表63)科学的介護推進体制加算 |
提出先
郵送、持参またはメールにてご提出ください。
〒311-3192 茨城町大字小堤1080番地
茨城町役場 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ
メールアドレス:tyoujyu@town.ibaraki.lg.jp