幼児教育・保育の無償化
概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児から5歳児のすべての子どもたちの利用料を無償化します。併せて、市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもたちの利用料を無償化します。
なお、無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園等の1号認定の子どもについては、満3歳から無償化となります。
制度開始
令和元年10月1日から
幼児教育・保育の無償化に伴うお手続きについて
利用する施設やサービスによってお手続きが異なります。
対象となる年齢や施設・事業は下記をご確認ください。
※令和8年10月より上限額が改定されました。
認可保育所・認定こども園(保育所部分)
基本保育料
以下の児童については、無償(0円)となります。
- 3歳児から5歳児
- 0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯
※延長保育料、実費として徴収している費用(通園送迎費、行事費など)は無償化の対象外です。
※すでに認可保育所・認定こども園(保育所部分)に在園されている方は、無償化に伴うお手続きは必要ありません。
公私立の幼稚園(新制度移行)・認定こども園(幼稚園部分)
基本料金
全ての児童が、無償(0円)となります。
※すでに幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在園されている方は、無償化に伴うお手続きは必要ありません。
預かり保育料
- 無償化の対象になるためには、茨城町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 新2号・新3号認定のお手続きについては、「認定のお手続きについて」をご覧ください。
- 請求の方法については、「施設等利用費の請求について」をご確認ください。
|
年齢 |
教育(1号)認定部分 | 預かり保育料 |
| 3歳児から5歳児 | 無償化 |
無償化※ (月額上限12,300円) |
|
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
無償化 | 無償化対象外 |
|
市町村民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
無償化 |
無償化※ (月額上限17,700円) |
※「保育の必要性の認定」が必要となります。
私立幼稚園(新制度移行園を除く)
基本利用料
- 無償化となるために、認定(新1号認定)が必要です。
- 新1号認定のお手続きについては、「認定のお手続きについて」をご覧ください。
- 請求の方法については、「施設等利用費の請求について」をご確認ください。
預かり保育利用料
- 幼稚園基本利用料の無償化に加え、「保育の必要性の認定」を受けた場合には、利用実態に応じて、預かり保育の上限額までの範囲で預かり保育利用料が無償化となります。
- 無償化の対象になるためには、茨城町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 新2号・新3号認定のお手続きについては、「認定のお手続きについて」をご覧ください。
- 請求の方法については、「施設等利用費の請求について」をご確認ください。
| 年齢 | 教育(新1号)認定部分 | 預かり保育料 |
| 3歳児から5歳児 |
無償化 (月額上限28,000) |
無償化※ (月額上限12,300円) |
|
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
無償化 (月額上限28,000円) |
無償化対象外 |
|
市町村民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
無償化 (月額上限28,000円) |
無償化※ (月額上限17,700円) |
※「保育の必要性の認定」が必要となります。
認可外保育施設等
利用料
- 3歳児から5歳児の児童の利用料を無償化
- 0歳児から2歳児の児童のうち、市町村民税非課税世帯の子どもたちの利用料を無償化
- 無償化の対象になるためには、茨城町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 新2号・新3号認定のお手続きについては、「認定のお手続きについて」をご覧ください。
- 請求の方法については、「施設等利用費の請求について」をご確認ください。
| 年齢 | 保育料 |
| 3歳児から5歳児 |
無償化※ (月額上限40,300円) |
| 市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児 |
無償化※ (月額上限45,700円) |
※「保育の必要性の認定」が必要となります。
就学前の障害児発達支援
満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学までの3年間について、以下のサービスの利用者負担を無償化します。
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も、無償化の対象となります。
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
特定子ども・子育て支援の提供に係る書類について(事業者向け)
利用者が無償化対象施設等へ支払った利用料に対する給付を受けるためには、茨城町に対して無償化分の給付費の請求を行う必要があります。
請求の際には、各施設が発行する「特定子ども・子育て支援提供証明書」が必要となりますので、無償化の対象となるお子さまの利用があった場合は、利用者に対して提供証明書の発行をお願いいたします。
また、利用料の支払い状況についても確認いたしますので、利用者に対して「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」の発行をお願いいたします。
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(xlsx 23 KB)
【記載例】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(pdf 136 KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書(xlsx 27 KB)
【記載例】特定子ども・子育て支援提供証明書(pdf 270 KB)










































