施設等利用費の請求について
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方で、幼稚園等の預かり保育のほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合に、施設等利用給付を受けるための請求手続きについてご案内します。
請求手続きについて
無償化対象の施設・事業を利用した場合、一旦利用者よりお支払いいただき、保護者の請求に基づき上限額の範囲内で施設等利用費として給付します。
請求には、施設等が発行する領収証や支援提供証明書などが必要となりますので、請求時までに大切に保管してください。施設・事業を利用する際に、無償化の給付請求をする旨をお申し出ください。
請求の受付 : 四半期ごとに受付を行います。
- 4月から6月までの利用分は7月中に請求
- 7月から9月までの利用分は10月中に請求
- 10月から12月までの利用分は1月中に請求
- 1月から3月までの利用分は4月中に請求
※3か月分をまとめて請求してください。
※利用した施設への支払い日程及び施設からの領収証等発行の都合上、各受付月(7月、10月、1月、4月)に請求が間に合わない場合は、受付月の翌月以降でも対応いたします。
支給時期
請求があってから概ね1~2か月以内に振込先口座に入金します。
請求方法
提出先 : こども課に提出
※公立施設は学校教育課に提出
提出書類 :
【認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合】
施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業用) (EXCEL:41.7KB)
【記載例】施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業用) (PDF:441.7KB)
【幼稚園・認定こども園等に在園し、預かり保育事業を利用した場合】
※申請者と口座名義が異なる振込先を指定する場合は、本町指定の委任状を提出してください。
【共 通】
- 添付書類(施設等が発行)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用者は上記に代えて活動報告書を添付してください。
活動報告書(子育て援助活動支援事業用) (EXCEL:27.4KB)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月22日
このページについてのお問い合わせ先
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〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1037番地1 ゆうゆう館
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