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入所後の認定内容の変更について

保育施設に入所後、認定内容に変更が生じた場合は、変更申請の手続きが必要です。

 

その際、交付している教育・保育給付認定証は返却いただきますので必ずご持参ください。

認定変更については、申請のあった月の翌月からの適用となります(翌月に就労予定の方は就労見込証明書を提出し認定変更の手続きをしてください。)。

 

手続きが必要な場合について

(1)入所時の認定、保育を必要とする事由、保育必要量の変更がある場合

仕事をやめたときや就労時間の増減、保育が必要な状況となった等

(2)その他、転居・世帯構成・育休取得等で変更が生じた場合

 

提出書類 手続きが必要な状況
●教育・保育給付認定変更申請書

◆保育を必要とする事由及び認定区分・期間に変更が生じた場合(あわせて下記の保育を必要とする事由に該当する書類の提出が必要

◆住所・氏名・世帯構成(結婚、離婚、出産の場合を含む。)等の変更

◆退所する場合

●育児休業取得証明書

●育児休業取得による利用継続申請書等

◆利用中のお子さまの弟妹の育児休業を取得した場合 (保育施設を利用中の兄姉の継続利用のために産後2か月以内に申請が必要)
●就労証明書又は就労見込証明書

◆求職活動を理由で施設利用の場合(施設利用後、3か月目の10日までに提出が必要)

◆就労見込証明書での提出の場合(就労後、90日以内に就労証明書の提出が必要)

◆育児休業から職場復帰予定で申込まれた場合(復職後、1か月以内に就労証明書の提出が必要)

◆勤務先、勤務時間が変わった場合 

 

保育を必要とする事由が変更となる場合

保育事由ごとに、下記のとおり保育の必要性を証明する書類が必要となります。

 

保育事由 保育の必要性を証明する書類
就労

●就労証明書

(自営業の場合は、開業届等も提出)

妊娠・出産 ●母子手帳の写し(表紙及び出産予定日が記載箇所)
疾病・障害

●申立書

関係書類((1)、(2)のいずれか)

(1)医師の診断書(保育が困難であると判断できる内容が明記されていること)

(2)障害者手帳、療育手帳等の写し
介護・看護

●申立書

関係書類((1)、(2)のいずれか)

(1)医師の診断書

(2)障害者手帳、療育手帳、介護保険被保険者証等の写し
災害復旧 ●り災証明書の写し
求職活動 ●就労確約書(ハローワークカードの写し等活動状況がわかるものがあれば添付)
就学

●在学証明書、学生証の写し

●時間割、カリキュラム等

虐待やDV ●公的機関が発行する証明(保護命令等)

 

育児休業を取得する場合(出産後2か月以内)

教育・保育給付認定証を汚損・紛失の場合

   ※直接こども課へお問い合わせください。

教育・保育給付認定証における詳細は以下のPDFをご覧ください

 

申請書類一覧

  <保育の必要性を証明する書類>

  <求職活動の場合>

  <疾病・障がいの場合>

  <介護・看護の場合>

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和7年6月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1037番地1 ゆうゆう館
電話:
029-292-1111 内線 425 460 461 463 464 481 482 483
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
(メールフォームが開きます)

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