児童手当制度のご案内
児童手当制度とは
児童を養育している方に手当を支給することによって家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として定められた制度です。
手当の概要
支給対象
高校生年代まで(18歳になった日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
◇父母ともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(一般的には、父母のうち所得の高い方)に支給します。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳~ 高校生年代 |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
22歳になった日以後の最初の3月31日までの子 ※児童手当受給者が生活費等の経済的負担をし、 養育している場合のみ人数に含めます |
支給期月
支給は原則として、6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
各前月までの2か月分までの手当を支給します。
支給する月 | 支給予定日 | 対象となる月 |
4月期 | 4月15日 | 2月~3月の2か月分 |
6月期 | 6月15日 | 4月~5月の2か月分 |
8月期 | 8月15日 | 6月~7月の2か月分 |
10月期 | 10月15日 | 8月~9月の2か月分 |
12月期 | 12月15日 | 10月~11月の2か月分 |
2月期 | 2月15日 | 12月~1月の2か月分 |
※ 支給日が金融機関休業日にあたる場合は、前営業日となります。
※ 振込みの通知はお送りしておりませんので、支給日以降、通帳のご確認をお願いいたします。
手続きについて
届出の提出が必要な場合 |
届出の種類 |
---|---|
「第1子の出生・他市町村から転入したとき」 ※ 出生日・転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に手続きしてください。 15日を過ぎた場合は、申請を受付した月の翌々月分からの支給となりますので、ご注意ください。
|
□ 児童手当 認定請求書 【添付資料】 □ 請求者が被用者(会社員など)の場合 …健康保険被保険者証、健康保険の資格証明書、年金加入証明書などの写し □ 請求者名義の金融機関の通帳やキャッシュカード □ 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの ※必要に応じて添付資料を提出していただくことがあります。(別居監護申立書等) ※父母ともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)に支給します。
|
「毎年6月」 〈 提出の案内のあった受給者等 〉 |
□ 児童手当 届況届(対象の方には郵送します) 【添付書類】※個人によって異なります □ 別居監護申立書 □ 請求者が被用者の場合 …健康保険被保険者証、健康保険の資格証明書、年金加入証明書などの写し □ 児童の属する世帯の住民謄本 |
「他市町村に転出するとき・公務員になったとき」 ※ 転出予定日の翌日から15日以内に転出先・公務員の方は職場で申請してください |
□ 児童手当 受給事由消滅届 |
「児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき」 (離婚等) |
□ 児童手当 受給事由消滅届 |
「第2子以降の出生等支給対象となる児童が増えたとき」 | □ 児童手当 額改定認定請求書 |
「支給対象となる児童が減ったとき」 (離別、死別等) |
□ 児童手当 額改定認定請求書 |
「町内で住所・氏名が変わったとき」 「口座が変わったとき」 ※ 変更できる口座は、受給者名義のものとなります(配偶者や児童の口座にはできません) ※ 変更にはお時間がかかります。支給月の1か月前までに届け出ください |
□ 児童手当 氏名住所変更届 □ 銀行口座変更申出書 □ 請求者名義の金融機関の通帳やキャッシュカードの写し |
◆児童手当は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。
◆申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
郵送での手続きについて
郵送による手続きもできますが、郵送料はご負担くださいますようお願いいたします。
□ 届出に必要な申請書等(「関連資料」よりダウンロードできます)
□ その他必要に応じて提出していただくもの(別居監護申立書、戸籍謄本等)
【認定請求の場合】
□ 請求者及び配偶者の個人番号カード等(個人番号がわかるもの)の写し
□ 請求者本人の健康保健被保険者証、健康保険の資格証明書、年金加入証明書(厚生年金加入者のみ)などの写し
□ 請求者本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
DV被害者について
配偶者から暴力を受けたため、お子さんとともに住民票上の住所地と異なった市町村に住んでいる場合でも、児童手当を受給することができます。
住んでいる住所地に下記の書類をそろえて申請してください。
【必要書類】
□ 児童手当 認定請求書
□ 配偶者からの暴力について確認できる資料(女性相談センター等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等)
□ 申請者と児童が社会保険上、配偶者の扶養に入っていないことがわかる資料
児童手当等受給証明書の発行について
奨学金や住宅ローンの手続き等で証明書が必要な場合、申請が必要です。
証明書の発行には「児童手当等受給証明発行申請書」と「本人確認書類(運転免許証等)」の提出が必要です。
また、受給者との関係が配偶者以外のときは「受給者の委任状」が必要となります。
申請受付後、1週間程度で交付します。時間に余裕をもって申請してください。
証明書の準備ができましたら、ご連絡させていただきますので、総合福祉センターゆうゆう館内〔こども課〕でお受け取りください。
※ 証明書の郵送をご希望される方は、切手を添付した封筒をご準備いただき、申請時にご提出ください。
郵送料はご負担くださいますようお願いいたします。