子育て家庭の方へ大切なお知らせ 【令和6年10月】児童手当の制度改正のご案内
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として定められた制度です。
児童手当の拡充について
制度改正の内容
改正内容は、次のとおりです。
(1) 支給対象年齢の拡大、(2) 所得制限の撤廃、(3) 第3子加算額の増額、(4) 第3子加算(多子加算)のカウント方法の変更、(5) 支給期月の変更
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
|
支給 対象 |
中学校修了までの児童 (15歳になった日以後の最初の3月31日まで) |
高校生年代までの児童 (18歳になった日以後の最初の3月31日まで) |
所得 制限 |
所得制限・上限限度額あり 所得上限限度額:960万円未満 (年収ベース、夫婦とこども2人) ※年収1,200万円以上の者は対象外 |
所得制限なし |
手当 月額 |
〇0~3歳未満:15,000円 〇3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 〇中学生:10,000円 〇所得制限以上一律: 5,000円(特例給付) |
〇0歳~3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 〇3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
|
第3子加算 (多子加算)の算定対象 |
18歳になった日以後の最初の3月31日までの子 ※児童手当受給者が生活費等の経済的負担をし、養育している場合のみ人数に含めます |
22歳になった日以後の最初の3月31日までの子 ※児童手当受給者が生活費等の経済的負担をし、養育している場合のみ人数に含めます |
支払 期月 |
3回(6月、10月、2月) 各前月までの4か月分を支払 |
6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) 各前月までの2か月分を支払 ※ 拡充後の初回支給は令和6年12月 |
受給資格者
監護生計要件を満たす父母等
※父母ともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(一般的には、父母のうち所得の高い方)に支給します
※児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
児童手当支給日の変更
制度改正に伴い、令和6年12月支給分から支給日が15日に変更になる予定です。
「制度改正のご案内」について
茨城町で児童手当・特例給付を受給している方へ「令和6年度 児童手当制度改正のお知らせ」及び「支給継続(認定)通知書」を令和6年8月26日(月曜日)に送付します。
書類が届きましたら、手続きが必要な場合がありますので、内容をよくご確認ください。
申請について
世帯の状況により、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。
申請が必要な方
※公務員の方は職場での申請になります
【新規申請】
(1)中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している
(2)所得制限により児童手当または特例給付を受給していない
〈提出書類〉
□令和6年度児童手当申請書(認定請求書)若しくは児童手当認定請求書
□請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの
□請求者名義の金融機関の通帳やキャッシュカードなど口座がわかるものの写し
□請求者が被用者(会社員など)の場合
⇒健康保険被保険者証の写し
【額改定(増額)申請】
(1)児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している
(2)大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している
〈提出書類〉
(1)の方
□児童手当額改定認定請求書
(2)の方
□監護相当・生計費負担についての確認書
提出書類については、様式を下記からダウンロードもしくはこども課窓口で入手できます。
【留意点】
🌸父母のうち生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者(受給者)となります。
🌸住民登録等で確認できる該当者にはこども課から案内通知をお送りしますが、通知が届かない方で該当すると思われる方は、こども課までご連絡ください。
🌸案内通知は令和6年8月1日時点の住民登録情報でお送りしています。
🌸窓口が混雑することが予想されますので、申請等の際には時間に余裕をもってお越しください。
申請方法
申請書類等をこども課窓口(町総合福祉センター「ゆうゆう館」1階)に提出または郵送
※郵送の場合、郵送料はご負担くださいますようお願いいたします。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
申請期間
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)
※土日・祝日は除く
上記申請期間を過ぎた場合や申請に不備、不足のあった場合は、制度改正後の初回のお振込み(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、原則申請期間内にご申請ください。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、忘れずにお願いいたします。