【令和6年10月】児童手当の制度改正のご案内
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として定められた制度です。
児童手当の拡充について
制度改正の内容
改正内容は、次のとおりです。
(1) 所得制限の撤廃、(2) 支給対象年齢の拡大、(3) 第3子加算額の増額、(4) 第3子加算(多子加算)のカウント方法の変更、(5) 支給期月の変更
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
|
支給 対象 |
中学校修了までの児童 (15歳になった日以後の最初の3月31日まで) |
高校生年代までの児童 (18歳になった日以後の最初の3月31日まで) |
所得 制限 |
所得制限・上限限度額あり 所得上限限度額:960万円未満 (年収ベース、夫婦とこども2人) ※年収1,200万円以上の者は対象外 |
所得制限なし |
手当 月額 |
〇0~3歳未満:15,000円 〇3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 〇中学生:10,000円 〇所得制限以上一律: 5,000円(特例給付) |
〇0歳~3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 〇3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ※ 第3子以降のカウントは、22歳に到達した年度末までの子で、児童手当受給者が生活費等の経済的負担をし、養育している場合のみ人数に含めます。 |
第3子加算 (多子加算)の算定対象 |
18歳になった日以後の最初の3月31日までの子 ※児童手当受給者が生活費等の経済的負担をし、養育している場合のみ人数に含めます |
22歳になった日以後の最初の3月31日までの子 ※児童手当受給者が生活費等の経済的負担をし、養育している場合のみ人数に含めます |
支払 期月 |
3回(6月4日、10月4日、2月4日) 各前月までの4か月分を支払 |
6回(4月15日、6月15日、8月15日、10月15日、12月15日、2月15日) 各前月までの2か月分を支払 ※ 拡充後の初回支給は令和6年12月15日 |
受給資格者
監護生計要件を満たす父母等
※父母ともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(一般的には、父母のうち所得の高い方)に支給します
※児童が施設に入所している場合は施設の設置者等に支給します
児童手当支給日の変更
制度改正に伴い、令和6年12月支給分から支給日が15日に変更になります。
支払日の通知はお送りしておりませんので、支給日以降、通帳のご確認をお願いいたします。
「制度改正のご案内」について
茨城町で児童手当・特例給付を受給している方へ「令和6年度 児童手当制度改正のお知らせ」及び「支給継続(認定)通知書」を令和6年8月26日(月曜日)に送付しました。手続きが必要な場合がありますので、内容をよくご確認ください。
申請について
世帯の状況により、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。
申請が必要な方※公務員の方は職場での申請になります
【新規申請】
(1)中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している
(2)所得制限により児童手当または特例給付を受給していない
【額改定(増額)申請】
(1)児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している
(2)大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している
【留意点】
🌸父母のうち生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者(受給者)となります。
🌸高校生年代以下の子が茨城町に住民登録がなく、その養育を行う父母等が町内に住民登録をしている場合、上記「お知らせ」を送付することができないため、こども課までご連絡ください。
第3子加算(多子加算)の届出について
第3子加算(多子加算)の拡充にあたり、現在、児童手当の受給資格がある方も含めて18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)がいる方で、父母等児童手当受給者(児童の生計を維持する程度の高い方)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合(監護相当・生計費の負担)は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
届出については、様式を下記からダウンロードいただくか、こども課窓口で必要書類をご記入の上、提出してください。
申請期間
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
※土日・祝日は除く。(郵送の場合は必着)
上記申請期間を過ぎた場合や申請に不備、不足(「口座がわかるもの」及び「健康保険被保険者証」の写し等)のあった場合は、制度改正後の初回のお振込み(令和6年12月15日)に間に合わない可能性がありますので、原則申請期間内にご申請ください。
郵送による手続きもできますが、郵送料はご負担くださいますようお願いいたします。
申請猶予期間
申請期間を過ぎた場合でも、「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、令和6年10月分から児童手当が支給されます(手当のお振込みは遅れる場合がありますのでご了承ください)。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、申請を忘れずにお願いいたします。