「児童手当現況届」についてのご案内
児童手当制度とは
児童を養育している方に手当を支給することによって家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として定められた制度です。
児童手当現況届とは
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受けるための要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合、6月以降の支給を差し止めとなりますので、必ず提出してください。
現況届の提出は原則不要です
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方
□住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
□離婚協議中で配偶者と別居されている方
□配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
□支給要件の児童の戸籍がない方
□施設等受給者
□その他、町から提出の案内があった方
現況届が必要な方には、6月中旬頃に現況届を送付しますので、受付期間内に必ずご提出ください。
継続認定通知について
毎年10月の支給前に送付しておりました、年間の支給予定日と金額が記載された「継続認定通知書」(圧着ハガキのもの)は令和6年度の制度改正により今後は発行いたしません。
制度改正の影響や世帯の状況等により支給額の変更が生じた場合は、変更後のひと月当たりの支給額が表示された「額改定認定通知書」を送付します。
現況届の受付について
【受付期間】現況届到着後から6月30日(月曜日)までの平日
【受付時間】午前8時30分から午後5時(水曜日のみ午後7時)まで
【問合せ先】総合福祉センターゆうゆう館内 こども課
電話:029(240)7144(直通)
掲載日 令和7年5月30日
更新日 令和7年6月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1037番地1 ゆうゆう館
電話:
029-292-1111
(内線:
425 460 461 463 464 481 482 483
)
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
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