開発行為申請関係
開発行為等の申請は、申請部数3部(正本1部・副本2部)で申請してください。手数料は、茨城県証紙を申請書に貼ってください。面積により手数料が変わります。(下の便利リンクをご参照下さい。)
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年1月7日
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