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介護保険に関する各種様式ダウンロードページ

介護保険に関する各種様式のダウンロードができます。

負担限度額認定

福祉用具購入・住宅改修

福祉用具購入

住宅改修

過誤申立

業務管理体制

 

実地指導の実施について

   適正な事業所運営が図られるよう,「介護保険施設等の指導監督について」(国通知)及び「茨城町介護サービス等事業者等指導要綱」等に基づき,介護サービス事業者の事業所において,「運営指導」及び「報酬請求指導」を実施しています(介護保険法第24条等)。

 

  1. 実施回数
    指定更新(6年)までに,1回以上
  2.  選定条件
  • ​​​​​定期的な実地指導
    新規指定事業所,実地指導サイクルが到来する事業所等について実施
  • 随時の実地指導
    問題があると疑われる事業所を選定し実施
  1. 指導結果
    「改善状況報告書」の提出及び「介護報酬返還(過誤調整)」等の措置をとる。
    ※ 著しい法令等違反がある場合は「監査」へ移行
  2. 実地指導の流れ
  • 実施通知発送(1か月半~2か月前頃)
  • 事業所における事前準備
    事前提出書類(自己点検シート・従業者の勤務表等)の作成等
  • 提出(実地指導日の1か月前までに)
  1. 実地指導当日
    巡視,事前提出書類等に基づく確認,指導
  2. 指導結果の通知等
    「口頭指摘」,「文書指摘」,「監査への移行」等,状況に応じ通知
  3. 実地指導後の対応
    「改善状況報告書」の提出(「文書指摘」の場合)

    ※ 提出期限は目安として結果通知から1 か月後
    ※ 書類の補正や返還金の精査(介護報酬の請求誤りによる自主返還の手続 き)は,適正かつ迅速に行い,指摘された事項について,何時までに,どのような改善措置を講じるのかを,「改善状況報告書」に具体的に記載する(なぜ不適切,不適正なこととなっていたのか実地指導当日,説明が不足していた場合は,その理由・経緯も併せて記載する)。
    ※ 「改善状況報告書」には改善状況がわかる書類を添付する。
    ※ 返還が生じる場合は,精査のうえ返還見込額(利用者分を含む)も記載する。
    ※ 「改善状況報告書」の内容が不適切な場合には,補正・再提出を求めたり,追加で実地指導等を行う場合がある。

掲載日 令和4年5月5日 更新日 令和6年8月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 長寿福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 126 127 128 129
直通電話:
029-291-8407
(メールフォームが開きます)

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