一般廃棄物処理業の許可更新について
一般廃棄物処理業を行うには
茨城町内において、一般廃棄物の収集・運搬や処分業を行う際には、茨城町長の許可が必要です。許可を受けるには、茨城町の一般廃棄物処理計画に適合し、廃棄物処理関係法令の要件を満たす必要があります。
許可業者の皆様へ
更新期間について
一般廃棄物処理業の許可期間は2年間です。許可期限日に注意して更新の手続きを行ってください。なお、有効期限間近になっても町から個別に連絡等は行っておりません。
また、更新される際には、有効期限の30日前までには申請をしてください。
更新時に必要な書類は下記のとおりです。
- 一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可(許可更新)申請書(様式第5号)
- 事業計画書
- 事業計画に伴う廃棄物収集運搬量
- 住民票又は外国人登録証明書(法人の場合、定款又は寄附行為及び登記簿謄本)
- 履歴書(法人の場合、役員の名簿及び履歴書)
- 印鑑登録証明書(法人の場合、代表者印の印鑑登録証明書)
- 納税証明書(国税、県税、市町村税)
- 誓約書(様式第6号)
- 従業員名簿(様式第7号)
- 事業所・車庫等施設の概要図及びその付近の見取図
- 自動車検査証
- 車両の前及び横の写真
- 自動車の納税証明書
- 従業員(本町従業員)の写真 2枚
- 労災保険
- 旧許可証
許可申請事項の変更について
許可申請事項について変更が生じた場合は、町へ一般廃棄物処理業事業(廃止・廃業・変更)届出書(様式第15号)を提出してください。なお必要な添付書類はそれぞれ下記のとおりです。
本社所在地
- 誓約書(様式第6号)
- 登記事項証明書(履行事項全部証明書)
- 印鑑登録証明書
- 事業所、車庫等施設の概要図及びその付近の見取図
事業所・営業所
- 事業所、車庫等施設の概要図及びその付近の見取図
代表者
- 誓約書(様式第6号)
- 登記事項証明書(履行事項全部証明書)
- 印鑑登録証明書
役員
- 登記事項証明書(履行事項全部証明書)
- 履歴書
- 新旧役員名簿
収集運搬車両(増車)
- 自動車検査証
- 車両の前及び横の写真
収集運搬車両(減車)
- 廃車証明書
許可業者の実績報告について
許可業者は、毎月の実績を、翌月の10日までに一般廃棄物処理業業務実績報告書(様式第19号)又は浄化槽清掃業業務実績報告書(様式第20号)により町長に報告しなければなりません。
一般廃棄物処理業を無許可で行った場合
茨城町長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第6項の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科が課せられる場合があります。
様式
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和6年1月26日
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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