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町営住宅に入居したら
禁止事項について
- 動物の飼育については認めておりません。犬猫等のペットは、鳴き声や臭い等でご近所とのトラブルの原因になりますので飼うことはできません。
- 町営住宅に入居の許可を受けた者、又は入居している者がその住宅を他の者に貸したり、その権利を他の者にゆずったり、又は許可なく同居人を置くことはできません。また、町営住宅を退去するときも同様で入居の権利をゆずる等のことはできません。
- ハリ、きゅう、マッサージ等を行うための承認を受けた場合を除き、住宅を在宅以外の用途に使用することはできません。
- 町が許可する増築、増設を除き、増築や模様替えはできません。
守っていただけない場合、住宅の明渡しを請求することもあります。
入居者の負担する費用について
町の修繕範囲以外の下記の修繕費用については、入居者の負担で修繕、手入れをして常に美しく保ち、快適な住まいとして使用して下さい。
- 畳、ふすまの表替
- 障子の張替
- 破損ガラスの取替
- 玄関錠前の取替及び修理
- 各扉及びガラス戸の錠前の取替及び修理
- 照明器具及びその他電気器具
- 建具の戸車及びレールの取替
- 便所汚水管のつまり
- 流し排水管のつまり
- 水道の水栓の取替(パッキンを含む)
- 屋内水道管の凍結による破裂
- 便所ロータンク、ポールタップの漏水及び修理
- 便所フラッシュバルブ漏水及び修理
- その他構造上軽易なものの修繕
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年2月15日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 都市整備課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
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