【国民年金】育児免除制度が始まります
自営業やフリーランス等の多様な働き方と育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、令和8年10月より、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になる(誕生日の前月)までの国民年金保険料の納付が免除となる制度が始まります。
「育児免除制度として、保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます!
すでに保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届け出することで育児免除期間として取り扱われます。
保険料を納付している期間がある場合は充当または還付になります。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する「国民年金第1号被保険者」である実父母・養父母
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と親子関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
※所得要件はありません。
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護関係にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除期間
お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで(令和8年10月1日以降に限る)
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)※届け出が必要です
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。

手続きについて

マイナポータルから電子申請がかんたんで便利です。ぜひご利用ください。
役場窓口で申請する場合の必要書類
- 基礎年金番号もしくはマイナンバーのわかるもの(基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
下記に該当する場合は別途必要書類がありますのでお問い合わせください。
(1)親または子が外国籍である場合
(2)特別養子縁組の監護期間にある子
(3)養子縁組里親に委託されている子
(4)当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子









































