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合併処理浄化槽とは
合併処理浄化槽とは、公共下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどが整備されていない地域でトイレを水洗化するときに設置が義務付けられているものです。合併処理浄化槽の働きを一言でいうと「水洗トイレからの汚水(し尿)や台所・風呂などからの排水(生活雑排水)を微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための装置」です。
合併処理浄化槽の設置について
合併処理浄化槽は、施工と維持管理、使用方法が適正でなければ、本来の機能を発揮することはできません。したがって、合併処理浄化槽を設置しようとする場合には、法律により設置の届出が義務付けられています。県の指定登録業者に依頼して届出を行ってください。
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。
詳しくはを下記リンクをご覧ください。
合併処理浄化槽の管理者が変更したときは
住宅の売買等により浄化槽管理者を変更したときは、その日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を町へ提出してください。
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年11月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課 農業集落排水
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
158 159
)
直通電話:
029-240-7128
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