令和9年度 償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械・器具・備品等)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、茨城町内に償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産所有状況を、1月31日(法定期限)までに申告する必要があります(地方税法383条)。
なお、令和9年度課税から、償却資産の免税点(合計金額がその金額に達するまでは課税されない金額)が、現行の150万円から180万円に引き上げられます。
令和9年度償却資産(固定資産税)の申告について
申告の基準日
令和9年1月1日
申告の期限
令和9年2月1日(月曜日)
提出先及び問合せ先
〒311-3192
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
茨城町役場税務課資産税グループ
電話番号:029-240-7114(直通)
令和9年度申告に係る変更点について
本年度より、国が進める自治体システム標準化に対応するため、申告書の様式が変更になります。
様式変更に伴い、全ての帳票における控え用の用紙が廃止となりました。
申告書の控えが必要な方は、提出前に申告書の写し(コピー)を取り、お手元で保管くださいますようお願いいたします。
また、郵送申告の方で、受付印を押印した申告書の控えが必要な場合は、あらかじめ「提出用」をコピーするなどして「控用」を作成いただき、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえご提出ください。
申告書の様式
こちらからダウンロードしてください。
償却資産申告書(償却資産課税台帳)[提出用](pdf 225 KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)[提出用](pdf 246 KB)
種類別明細書(減少資産用)[提出用](pdf 232 KB)
eLTAX(エルタックス)による電子申告について
茨城町では、インターネットによる電子申告を受付しています。
詳しくは地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/(新しいウィンドウが開きます)
※ご利用になるには、事前に利用届出などの手続きやeLTAX対応ソフトなどの準備が必要です。
※eLTAXとは、地方税ポータルサイトシステムの呼称で、インターネットを利用し地方税における手続きを電子的に行うシステムです。
留意事項
- 耐用年数経過後の資産であっても、事業の用に供している場合は、申告が必要となります。
- 資産の増減がない方についても、毎年申告する必要があります。
- 廃業等事業を止められた場合は、備考欄にその旨を記載して申告書を提出してください。
申告の対象となる主な償却資産の例
(1)構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
(2)機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両及び運搬具(大型特殊自動車など)
(6)工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
(7)建物附属設備(家屋として課税されるものを除く。)
申告の対象とならない主な資産の例
(1)土地
(2)建物(家屋として課税されるもの)
(3)無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権など)
(4)使用可能期間1年未満の資産
(5)取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
(6)取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
(7)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
ご不明な点がございましたら、町税務課資産税グループ(直通029-240-7114)までお問い合わせください。










































