町税を一時に納付することが困難な方のために猶予制度があります
納税の猶予制度は、一時に納税をすることで事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあるときや、災害で財産を損失するなど特定の事情がある場合に、申請をすることにより、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができる制度です。
納税の猶予制度には、(1)徴収の猶予と(2)換価の猶予があります。
制度の内容や手続の方法などご不明な点については、税務課収納グループへご相談ください。
(1)徴収の猶予
対象となる方
以下の理由などにより、町税を一時に納付することができないと認められる方
- 災害により財産に相当な損失が生じた
- ご本人又はご家族が病気にかかった
- 事業を廃止し、又は休止した
- 事業に著しい損失を受けた
徴収の猶予が認められると・・・
猶予を受ける方の財産や収支の状況に応じて、1年以内の期間に限り、徴収を猶予されます。猶予を受けた町税は、合理的かつ妥当な金額に分割して納付することもできます。
また、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
(2)換価の猶予
対象となる方
町税を一時に納付することで事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがある方
※申請する町税以外に、既に滞納している町税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません。
換価の猶予が認められると・・・
1年以内の期間に限り、財産の差押や換価(売却)を猶予されます。
また、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請期限
猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請が必要です。
申請様式
- (1)徴収猶予申請書 (WORD:18.7KB)
- (2)換価猶予申請書 (WORD:18.6KB)
- (3)財産収支状況書 (WORD:28.7KB)
- (4)財産目録 (WORD:17KB)
- (5)収支の明細書 (WORD:18.7KB)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年3月28日
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