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茨城町トップ > くらし・手続き > 税金 > 納税> 滞納処分について

滞納処分について

   公平な納税のために・・・・・

   町民の皆様から納めていただいく税金は、福祉や教育などの行政サービスやまちづくりを支える大切な財源です。

   期限内納付にご協力ください。

 

●町税の滞納とは

   町税等を定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。

   町税を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、次の手続きを行っています。

 

●督促状・催告書の送付

   定められた納期限までに完納しないときは、督促状や催告書を送付します。

   督促状や催促状が届いたら、早めに役場窓口か金融機関で納付してください。

 

●延滞金について

   納期限を過ぎてから納付した場合には、本来の税額に加え納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて延滞金を納付していただくことになります。

 

●町税を滞納すると

   督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、地方税法の規定により、財産 (給与、預貯金、不動産、自動車、その他債権)を差し押さえ、町税に充当するという滞納処分を行うことになります。

 

滞納処分状況等

町滞納処分実績(件数)
区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
預貯金差押 51 28 56 91 93
生命保険差押 8 2 5 5 4
給与・賞与・報酬・年金差押 43 27 35

38

32
不動産差押 0 0 0 0 0
所得税還付金差押 6 7 12 2 10
不動産賃料差押 0 0 0 1 1
売掛金差押 2 0 0 0 0
捜索 0 1 0 0

0

その他 12 4 6 8 6
合計 122 69 114 145 146

  なお、その他は、出資金等の差押になります。

 

 

茨城租税債権管理機構移管件数
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
移管件数 16 16 14 14 19

  茨城租税債権管理機構とは、県内市町村から滞納事案を引き受け、差押や不動産公売を中心とした滞納整理を実施する専門機関です。

 

 

●納付が困難な場合はご相談を

   納期限を過ぎた場合には、一括納付が原則ですが、失業、入院等で納付が困難な場合は納税相談が可能です。早急にご相談ください。

 

●期限内に納付しましょう

   町税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。

   口座振替なら確実に期限内に納付できますので、おすすめします。

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掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和8年10月5日
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 (内線: 136 137 138 )
直通電話:
029-240-7104
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