滞納処分について
公平な納税のために・・・・・
皆さまから納められた税金は、さまざまな「まちづくり」を実現するための行政経費の財源として幅広く使われています。
納税は、教育、労働とともに国民の三大義務の一つです。滞納(納期限までに納めないこと)を放置しておくことは、納期限内に納付していただいている納税者の方との公平性を欠くことになります。
また、滞納金が多くなるほど財源の確保ができず、必要な施策が行政に反映できません。つまりは住民サービスに支障をきたしかねません。
このため、町は、納税資力のある滞納者に対して、滞納処分を強化しております。
滞納処分状況等
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
預貯金差押 | 55 | 30 | 51 | 28 | 56 |
生命保険差押 | 12 | 20 | 8 | 2 | 5 |
給与・賞与・報酬・年金差押 | 20 | 39 | 43 | 27 |
35 |
不動産差押 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
所得税還付金差押 | 16 | 13 | 6 | 7 | 12 |
不動産賃料差押 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
売掛金差押 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
捜索 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 8 | 11 | 12 | 4 | 6 |
合計 | 113 | 126 | 122 | 69 | 114 |
なお、その他は、自動車登録、電話、出資金等の差押になります。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
移管件数 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 |
茨城租税債権管理機構とは、県内市町村から滞納事案を引き受け、差押や不動産公売を中心とした滞納整理を実施する専門機関です。
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掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年10月1日
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