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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 
 
 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

この制度は、平成29年分の確定申告から適用されます。
平成28年度税制改正により、国民のセルフメディケーション(自主服薬)の推進を目的として創設されました。

制度概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(注1)の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その超える部分の金額(上限8万8千円)について所得控除を受けることができるものです。

適用申告年分

平成29年分から令和8年分まで

対象となる方

以下のいずれかを受けている方。(申告者本人が下記検診等を受けている必要があります)
  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(人間ドック等)
  5. がん検診
ただし、これらの検診は原則として控除対象の医療費とはなりません。
例として、人間ドックの結果、疾患が見つかり、その後継続して治療を受ける場合は、人間ドックの料金も控除対象の医療費となります。

対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品(注1) (対象となる医薬品(約1,500品目)の具体的品目名は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
申告者が、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族に係るOTC医薬品について支払った場合、対象となります。

控除額

以下の計算式で、上限額は8万8千円となります。
(年間に支払った対象となる医薬品の購入費の合計額)-1万2千円
従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。申告者自身で選択することになります。

手続き

「所得税の確定申告書」又は「町県民税申告書」の提出が必要です。
スイッチOTC医薬品(注1):市販薬(要指導医薬品及び一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についての確定申告に関する詳細は、国税庁ホームページ「タックスアンサーNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」および厚生労働省ページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご参照ください。

掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年12月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

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