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税務署からのお知らせ~税務署での相談は『事前予約制』です!

税務署での相談は『事前予約制』です!

   所得税、相続税や法人税など国税に関するご相談・ご質問は、お電話にてお問い合わせください。また、国税庁ホームページ「タックスアンサー」でも調べることができます。
   なお、税務署窓口でのご相談は、窓口の混雑緩和のため、原則として事前予約をお願いしております。

税務署へのお問合せ先

   水戸税務署
   電話 029-231-4211(自動音声でご案内)
   「1」を選択:国税に関する一般的なご相談やご質問
   「2」を選択:税務署でのご相談の事前予約・税金の納付相談など
   「3」を選択:消費税の軽減税率制度に関するご相談やご質問

復興特別所得税について:所得税の確定申告をされるすべての方へ

   確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れにご注意ください。
   平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされています。
   復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を乗じて計算した金額です。
   また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収される場合には、復興特別所得税が併せて徴収されます。

記帳と帳簿書類の保存義務について

   事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方は、平成26年1月から、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
   帳簿を備え付けて、収入金額や必要経費について、取引の年月日や金額等を記帳しなければなりません。
   帳簿や請求書・領収書などの書類を整理して保存しなければなりません。
   記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されています。

公的年金等を受給されている方へ~確定申告不要制度のお知らせ~

   平成23年分以後の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
   ※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
   なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
   また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度は適用されないこととなりました。

税務署の所在地

   水戸税務署
   〒310-8666 水戸市北見町1-17
国税庁の取組

掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

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