騒音規制法・振動規制法による規制について(特定施設・特定建設作業)
規制の概要について
特定施設について
騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設とし、規制地域(指定地域)内の工場や、事業所に特定施設を設置する者は、施設の設置工事の30日前までに町長に届出をしなくてはなりません。詳しくはページの下部にある特定施設及び特定建設作業一覧、指定地域及び規制基準一覧を参照ください。
特定建設作業について
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を特定建設作業とし、規制地域(指定地域)内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の7日前までに町長に届出をしなくてはなりません。詳しくはページの下部にある特定施設及び特定建設作業一覧、指定地域及び規制基準一覧を参照ください。
指定地域及び規制基準について
茨城町内において、届出が必要な指定区域は、都市計画法で定められた工業専用地域を除く区域です。指定地域内において特定施設を設置したもの又は、特定建設作業を行うものは、規制基準を遵守しなくてはなりません。工業専用地域においては、騒音規制法及び振動規制法の指定地域外となりますが、茨城県生活環境の保全等に関する条例の規制が適用となります。詳しくはページの下部にある指定地域及び規制基準一覧を参照ください。
届出について
特定施設の場合
指定地域内で、特定施設を設置する事業者は、施設の設置工事の30日前までに、町長に届出をしなくてはなりません。詳しくは、ページの下部にある届出の手引きを参照ください。
特定建設作業の場合
指定地域内で、特定建設作業を行おうとするものは、作業開始の7日前までに、町長に届出をしなくてはなりません。詳しくは、ページの下部にある届出の手引きを参照ください。
掲載日 令和2年12月22日
更新日 令和3年1月5日
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