東京電力原発事故に伴う農畜産物の損害賠償請求について
東京電力原子力発電所事故により、農畜産物の出荷停止や風評被害の損害を受けた農協以外に出荷している生産者を対象に、5月30日(月曜日)から町役場で損害賠償請求の受付を開始します。
混雑が予想されますので、事前に町農業政策課損害賠償請求窓口までご連絡いただき、受付希望日の調整や用意する書類の確認などをお願いします。
連絡先 029-240-7118
- 開始期間 平成23年5月30日(月曜日)~
- 受付時間 午前9時~午前12時 午後1時~午後4時30分
- 受付場所 茨城町役場 庁舎1階中央特設窓口
- 提出書類
- 委任状
- 生産者報告書
- 証拠書類(栽培履歴、作業日誌、写真、廃棄直前出荷伝票、昨年同時期出荷伝票、圃場の位置図及び地名地番、領収書等)
- 振込先口座の通帳(事務の軽減を図るうえでJA口座をお願いします。)
- 印鑑
【注意事項】
- 国の損害賠償の第1次指針では、出荷制限された農畜産物が賠償対象と認められましたが、風評被害については今後の検討課題とされています。
また、東京電力では、国の第1次指針を受けて、出荷制限された農畜産物の損害賠償の仮払いに向けて検討するとの方針を公表していますが、具体的な賠償範囲や賠償金額、仮払い方法などは示されていない状況です。
今回の受付は、被害を受けた生産者に対し、一日でも早く損害賠償が受けられるよう、先行して受付を行うものです。
請求したとおり損害賠償が受けられるかどうかは、今後示される国の指針、東京電力の方針、今後の東京電力との交渉で決まりますので、ご了解ください。 - 今回の損害賠償請求の受付は、「東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策茨城県協議会」に対し、東京電力との請求・交渉・和解の締結、ならびに原子力損害賠償紛争審査会への和解の申立の委任を希望する農業者に対応するものです。
このため、県協議会への委任状を、必ず提出していただく必要があります。 - 損害賠償の請求を速やかに行うため、賠償請求金額は作物ごとの県内統一の反収、基準単価、市場手数料等に基づいて算出することを基本としています。
- 東京電力への賠償請求は、毎月1回月末に行っていきます。
賠償請求に向けた請求期限は毎月20日前後となります。
各月の請求期限に間に合わない場合でも、翌月に持ち越して請求を行うことができます。
ご不明な点がございましたら、町農業政策課損害賠償請求窓口までご連絡ください。
委任状、生産者報告書の様式は、下記からダウンロードできます。
掲載日 令和2年12月22日
更新日 令和3年1月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 農業政策課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7118
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