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茨城町トップお知らせ都市建設部水道課業務案内> 水道の開始・休止・名義変更について

水道の開始・休止・名義変更について

   引越しに伴う水道の開始・休止等の各種お手続きは茨城町水道お客様センターでお願いいたします。

茨城町水道課案内
受付

茨城町水道お客様センター

住所:茨城町長岡3924-2

電話番号:029-292-0235

開庁日

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

 

水道の使用を開始(開栓)するとき

申込時に確認させていただくもの

  1. 使用される方の氏名
  2. 水道の使用場所(住所、アパート部屋番号等)
  3. 使用される方の住所(お住まいが水道の使用場所と異なる場合)
  4. 連絡先電話番号
  5. 使用開始日
  6. お支払い方法(納入通知書又は口座振替)
  7. 身分証明書(水道使用地に住民票のない方)

届出書様式

   開栓の手続きをしないと水道は使えません。また、水道が使える状態であっても手続きをしないと一度に多額の料金を請求することがあります。

   開閉栓同時申込は、水道使用期間が60日以内の場合に限ります。

   お手続きは水道開始予定日の3日前(閉庁日を除く)までにお願いいたします。

水道の使用を休止(閉栓)するとき

申込時に確認させていただくもの

  1. 使用されている方の氏名
  2. 水道の使用場所(住所、アパート部屋番号等)
  3. 使用されている方の住所(お住まいが水道の使用場所と異なる場合)
  4. 連絡先電話番号
  5. 使用休止日
  6. 転出先の住所(納入通知書又は口座振替済通知書を送付させていただきます。)

届出書様式

   閉栓の手続きをしないと、ご使用が無くても毎月の使用料金(基本料金)は発生いたしますので、必ず閉栓手続きを行ってください。

   お手続きは水道休止予定日の3日前(閉庁日を除く)までにお願いいたします。

水道の名義を変更するとき

   水道は以下の際に名義変更(使用者・所有者)が必要です。

   結婚等で氏名が変わるとき

   水道の契約者が変わるとき(売買、相続等)

   会社名・会社の代表者が変わるとき

   名義変更(使用者・所有者)は、変更内容によって提出していただく書類が変わります。あらかじめ茨城町水道お客様センターへお問い合わせください。

申込時に確認させていただくもの

  1. 新・旧使用者氏名
  2. 水道の使用場所(住所,アパート部屋番号等)
  3. 新・旧使用者住所(お住まいが水道の使用場所と異なる場合)
  4. 新・旧連絡先電話番号
  5. 名義変更日
  6. 新使用者のお支払い方法(納入通知書又は口座振替)
  7. 名義変更の実態が分かる書類
    売買・贈与の場合:土地登記簿謄本・不動産売買契約書等(写し可)
    相続で茨城町に本籍の無い場合:戸籍謄本、除票(写し可)
  8. 身分証明書

届出書様式


 

水道課へのアクセス(案内図)

地図情報


掲載日 令和2年12月22日 更新日 令和5年4月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 水道課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3924番地2
電話:
029-292-0235
FAX:
029-292-9235
(メールフォームが開きます)

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