農地の違反転用について
農地の違反転用にご注意ください!
農地の転用
農地を農地以外の目的で利用するためには、自己所有地であっても農地法に基づく許可が必要です。
また、登記簿地目が農地以外の地目であっても、現況が「農地」であれば農地法の適用を受けます。
農地転用をお考えの方は、事前に農業委員会までご相談ください。
許可を受けずに転用すると
許可なく転用した場合や、転用許可を受けたが許可どおりに転用していない場合は、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされることがあります。
(例)
事務所に隣接する農地を許可を受けずに資材置場にしている。
駐車場で許可を受けたが、太陽光発電施設を設置している。
罰則について
工事の中止や原状回復等の命令に従わない場合は、罰則の適用がありますので、注意してください。
罰則:3年以下の懲役または300万円(法人の場合1億円)以下の罰金
						掲載日 令和2年12月12日
							更新日 令和3年1月8日
							
		
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								農業委員会 農業委員会事務局
							
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									029-292-1111
								
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