このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップお知らせ農業委員会農業委員会事務局> 農地の違反転用について

農地の違反転用について

農地の違反転用にご注意ください!

農地の転用

   農地を農地以外の目的で利用するためには、自己所有地であっても農地法に基づく許可が必要です。

   また、登記簿地目が農地以外の地目であっても、現況が「農地」であれば農地法の適用を受けます。

   農地転用をお考えの方は、事前に農業委員会までご相談ください。

 

許可を受けずに転用すると

   許可なく転用した場合や、転用許可を受けたが許可どおりに転用していない場合は、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされることがあります。

   (例)

   事務所に隣接する農地を許可を受けずに資材置場にしている。

   駐車場で許可を受けたが、太陽光発電施設を設置している。

 

罰則について

   工事の中止や原状回復等の命令に従わない場合は、罰則の適用がありますので、注意してください。

   罰則:3年以下の懲役または300万円(法人の場合1億円)以下の罰金


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7117
FAX:
029-240-7149
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています