令和2年4月からの農地転用許可事務についてのお知らせ
令和2年4月より農地転用許可に関する農地法の事務・権限の一部が茨城県から茨城町農業委員会へ移譲されます。
茨城町の農地転用については、農業委員会が許可申請を受付・審査の後、茨城県知事が許可を行っていましたが、今後は、4ha 以下に限り、茨城県に替わり、茨城町農業委員会が許可を行います。
これにより、転用許可申請の提出部数が2部から1部(申請の宛名は茨城町農業委員会会長)に変更になります。
締切り(毎月10日)等のスケジュールについては変更ありません。
※転用面積が4ha を超える場合や、2市町以上の区域にわたる農地転用は、これまでどおり、茨城町農業委員会の意見決定を経て、茨城県知事許可になります。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月8日
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