入札時における内訳書の提出について
当町においては、予定価格が2500万円以上の建設工事のみ、入札時に工事費金額内訳書の提出を求めていましたが、平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、ダンピング受注防止と建設工事の担い手の確保等のための措置として、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず工事費金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。
このことから、当町においては、平成27年4月1日から金額にかかわらず一般競争入札・指名競争入札すべての工事入札について工事費内訳書の提出を求めます。
- 工事費内訳書の提出
入札時に入札書と同時に提出 - 工事費内訳書の不備に関する取扱い
入札書と内訳書の記載された金額が異なる等、記載内容の不備については無効とする。 - 様式について
内訳書の様式については,町ホームページよりダウンロードしたものを使用してください。
ダウンロード時に必要となるパスワードは、入札通知書の備考欄に記載します。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
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