産業競争力強化法に基づく「茨城町創業支援等事業計画」について
地域における創業を促進するため、産業競争力強化法に基づき「茨城町創業支援等事業計画」を策定し、平成30年12月26日に国の認定を受けました。
これは、本町と町商工会が連携し、関係機関等の連携体制を整備することで、創業希望者等への支援を強化し、創業の実現と創業後の継続したフォローアップ等を、関係機関の強みを活かして適切な支援を実施していくものです。
町内で創業希望者等を対象に、ビジネスモデルの構築、資金調達など、創業に必要となる要素に応じて関係機関と連携して適切な創業支援の提供を行います。
「特定創業支援等事業」を受けた方には、本町から「証明書」を交付します。証明書の交付を受けることで、創業に対しての優遇措置が受けられます。
【対象者】
- 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人 - 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
創業支援の窓口
ワンストップ相談窓口(茨城町商工会)
創業希望者等の抱える様々なニーズや、各ステージに応じたサポートを提供するためのワンストップ相談窓口を設置しています。窓口では経営指導員等による以下の支援を行います。
- 経営指導員による経営、財務、人材育成、販路開拓対策等の支援
- ビジネスモデルの作成支援
- 創業後のフォローアップ
総合相談窓口(茨城町商工観光課)
創業に関する総合相談窓口を設置しています。
創業希望者等が必要とする支援内容を判断し、適切な支援機関を紹介します。
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、1カ月以上にわたり、4回以上の継続した支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓などの事業経営に必要な知識が習得できる内容の事業です。町商工会において、以下の特定創業支援等事業で皆さまの創業を支援します。
【創業支援セミナー】
創業に必要とされる基礎的な知識の習得からビジネスモデルの作成まで、専門家を講師に迎え「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の講座を実施します。
セミナー受講後も町商工会の経営指導員がフォローし創業を支援します。
特定創業支援等事業による証明書の発行
町商工会が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つのテーマを習得した方)は、町が交付する証明書により、創業に関する優遇措置が受けられます。
※複数の特定創業支援等事業を受け、上記4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。(例えば、「経営・財務」についてワンストップ相談窓口で相談し、セミナーで「人材育成・販路開拓」の知識を習得し、4回以上かつ1カ月以上の期間をかけて支援を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を受け取ることができます。
特定創業支援等事業を受けた方の優遇措置
会社※1設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1株式会社又は合同会社を指します。
※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。