森林の土地の取得や取引に関する届出について
- 森林の土地を取得した際や、所有権の移転を伴う契約を締結する際などには、以下の手続きが必要となる場合があります。それぞれの内容をご確認いただき、該当する場合には届出書等の提出をお願いいたします。なお、手続きによって届出先が異なりますのでご注意ください。
- 森林法に基づく森林の土地の所有者届出制度について
- 茨城県水源地域保全条例に基づく土地売買等の契約に係る届出について
また、森林の伐採を伴う場合は、森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書等の提出が必要となる場合があります。詳細については、以下のページをご参照ください。
森林法に係る森林の土地の所有者届出制度について
新たに地域森林計画の対象森林※の土地の所有者となった方は、森林法第10条の7の2の規定により、市町村の長へ以下のとおり届出することが義務付けられています。
令和8年4月から届出書が改正され、所有者になった方の国籍等を新たに記載していただくこととなりました。
※森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林(5条森林)を指します。
5条森林に該当するかどうかは、茨城町役場農業政策課までお問い合わせください。
- 届出対象者
新たに5条森林の所有者となった方
- 個人、法人いずれも対象です。
- 土地の取得方法(売買、相続等)や面積にかかわらず届出が必要です。
- 届出期間
所有者となった日から90日以内(事後届出)
- 届出事項
届出には、所有権移転年月日、所有権移転原因、前所有者の氏名・住所・届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員の議決権の過半数を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
- 提出書類
森林の土地の所有者届出書(docx 36 KB)- 土地の位置を示す地図
- 土地の登記事項証明書(移転登記が完了したもの、写し可)
- 提出先
茨城町役場農業政策課
茨城県水源地域保全条例に基づく土地売買等の契約に係る届出について
県知事が指定する水源地域※1内の民有林※2において、所有権等の移転等に係る契約を締結する場合は、契約を締結する日の30日前までに県知事に届出することが義務付けられています。(事前届出)
※1 水源地域は、大字ごとに指定されています。(茨城町は桜の郷、中央工業団地以外の全ての
大字が対象)
※2 登記地目が「山林」「原野」「保安林」「雑種地」で、現況が森林である土地が対象です。
届出先は、茨城県県央農林事務所林業振興課です。(茨城町役場では受け付けできません。)
制度の内容や届出書の記載方法、問合せ先等については、以下のリンク先をご参照ください。










































