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成年後見制度 茨城町の取組

成年後見制度利用促進支援事業

町長申立て

町内に住所を有する方のうち、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方で、身寄りがないため親族などによる後見等開始の審判の申立てが困難な方について、町長が代わって申立てを行います。

対象となる方については、下記の全てを満たしている方となります。

  • 判断能力が十分でない方
  • 親族がいない、または親族と音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方
  • 町長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた方

費用負担

町長が申立てを行う場合は、町が費用を負担します。家庭裁判所の命令に基づき、負担能力のある方につきましては、後日費用を負担していただく場合があります。

審判請求費用および報酬費用の助成

茨城町では、審判請求費用や後見人等への報酬費用を負担することが困難な方への支援を行っています。手続き方法は下記のとおりです。(任意後見制度は対象外です。)

※令和7年4月から、本人または、親族の申立てについても助成の対象となりました。

 

審判請求費用の助成

茨城町に住民登録のある方、または茨城町が保険者等になっている方のうち、家庭裁判所に成年後見制度の利用開始の審判請求を行い審判が確定した方で、一定の要件に該当する場合は、審判請求費用について助成金の交付が受けられます。

  • 対象要件

本人(被後見人等)の住民票が茨城町にある方、または茨城町が保険者等になっている方で、かつ以下のいずれかの要件に該当する方

  1. 生活保護を受給している方
  2. 中国残留邦人等支援給付を受給している方
  3. 低所得者と認められる方
  4. その他町長が認める方
  • 対象経費

申立費用のうち、申立手数料(収入印紙代)、登記手数料(収入印紙代)、診断書の取得費用、鑑定費用、切手代

  • 申請期限

審判の確定日から起算して6ヶ月以内

  • 申請方法

茨城町社会福祉課にお問い合わせの上、申請書と必要書類をご提出ください。

pdf茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱(pdf 441 KB)

rtf様式第2号(第12条の2項関係)(rtf 103 KB)

rtf参考書類口座振込依頼書(rtf 90 KB)

 

報酬費用の助成

茨城町に住民登録等のある方で成年後見制度を利用している本人(被後見人等)が一定の要件に該当する場合は、後見人等及び後見監督人等の報酬費用について助成金の交付が受けられます。以前に申請のあった方でも、再度交付を受けたい場合は、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。(茨城町からのご連絡はいたしません。)

  • 対象要件

本人(被後見人等)の住民票が茨城町にある方、または茨城町が保険者等になっている方で、かつ以下のいずれかの要件に該当する方

  1. 生活保護を受給している方
  2. 中国残留邦人等支援給付を受給している方
  3. 低所得者と認められる方
  4. その他町長が認める方
  • 交付額

成年後見人等の報酬に対する助成

被後見人等が施設等に入所、または長期入院している:月額18,000円(最大216,000円)

それ以外の被後見人等:月額28,000円(最大336,000円)

成年後見等監督人の報酬に対する助成

月額10,000円(最大120,000円)

  • 対象期間

家庭裁判所の審判で決定された報酬額のうち、最長12ヶ月分の報酬

※審判の確定日から起算して、2年以内にご申請ください。

  • 申請方法

茨城町社会福祉課にお問い合わせの上、申請書と必要書類をご提出ください。

pdf茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱(pdf 441 KB)

rtf様式第3号(第12条の2項関係)(rtf 91 KB)

rtf参考書類口座振込依頼書(rtf 90 KB)

 

申請・問合せ先

被後見人等が65歳以上の方

→長寿福祉課(3番窓口)TEL:029-291-8407

 

被後見人等が「知的障がい者」「精神障がい者」で64歳以下の方

→社会福祉課(2番窓口)TEL:029-240-7112

 


掲載日 令和7年9月16日 更新日 令和7年10月14日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 社会福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 112 113 114
直通電話:
029-240-7112
(メールフォームが開きます)

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