【7万円給付金】物価高騰対策給付金について
茨城町物価高騰対策給付金(7万円給付金)
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担感が大きい住民税非課税世帯等を対象に、給付金を支給します。本町では、以下の概要のとおり、開始に向けて準備を進めております。詳細については随時、町のホームページや広報いばらき等でお知らせいたします。
給付金の概要
対象世帯
(1)住民税非課税世帯
令和5年12月1日(基準日)において茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている者の扶養親族のみの世帯を除く。 (例:親元を離れてひとり暮らしの学生や、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等で、世帯全員が課税されている者の扶養を受けている場合には対象となりませんので、ご注意ください。)
※本給付金は、令和5年度住民税均等割非課税である世帯が対象です。3万円を受給された世帯でも、令和5年度住民税が課税されている世帯は、今回の(7万円)給付金の対象とはなりません。
(2)家計急変世帯
予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
※事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、予期せず収入が減少したわけではないため、支給対象とはなりません。
※予期せず家計が急変して収入が減少したわけではないにもかかわらず、意図的に給付を申請することは不正行為となり、不正受給をした者は詐欺罪に問われることがあります。ご注意ください。
ただし、上記(1)、(2)にかかわらず、次の世帯は対象外になります。
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯(例:住民税が課税されている子(離れて生活している子を含む)に扶養されている非課税の親の世帯)
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- 今年度、他市町村の同様の給付金を受給した世帯
02-3 様式第3号-1申請書(家計急変世帯分)(xlsx 69 KB)
02-4 様式第3号-2収入(所得)申立書(xlsx 107 KB)
基準日
令和5年12月1日(※全国一律です。)
給付額
1世帯あたり7万円
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。
※支給は1回のみで、他自治体からの重複受給は認められません。
受給権者
給付対象となる世帯の世帯主
(注意)世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。
申請期限
令和6年3月31日(日曜日)(郵送の場合は当日消印有効)
※3月30日(土曜日)、3月31日(日曜日)は休日なので、役場窓口での受け付けはできません。ご注意ください。
申請期限までに確認書又は申請書の提出がない場合は、辞退したものとみなされます。
手続方法
(1)「支給案内書」が届く世帯
令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)の支給を受けた世帯であって、基準日に世帯の構成に変動がない等の要件を満たす世帯の世帯主に、圧着ハガキにより支給案内書を発送します。支給案内書が届いた世帯は、原則手続き不要です。(令和6年2月2日(金曜日)発送済)
※受取口座の情報(振込名義人、振込口座等)について、変更等がある場合は口座変更届出書を提出してください。
※受取口座の変更がなければ、各種書類の提出は不要です。
※給付金の受取を辞退される場合や、課税者の扶養親族のみの世帯となり給付金の対象外となる場合には、受取辞退届出書の提出が必要になります。
※受取口座の変更並びに、給付金の受取を辞退される場合の申込期限は、令和6年2月19日(月曜日)までとなりますので、ご注意ください。
02-7 様式第6号支給口座変更届出書(xlsx 30 KB)
(2)「確認書」が届く世帯
令和5年1月1日及び基準日の両日において茨城町に住民登録のある住民税非課税世帯で、「(1)」に該当しない世帯に対して、2月中旬頃に確認書を郵送しますので、内容を確認し必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送してください。申請期限は令和6年3月31日(日曜日)まで(当日消印有効)となります。
(3)「申請書」での申請が必要な世帯
令和5年1月2日以降に茨城町に転入した方がいる世帯等は、申請書による申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、必要書類(令和5年度住民税非課税証明書等)とともに提出してください。申請書は下記設置場所に2月上旬頃に設置予定です。
※申請書設置場所 茨城町社会福祉課(3番窓口)