物価高騰対策給付金(1世帯当たり10万円の給付金)について
物価高騰対策給付金(1世帯当たり10万円の給付金)について
町では、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
対象となる世帯や手続き方法などは、次のとおりです。
対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で、茨城町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が住民税均等割が課されている世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)が対象となります。
ただし、次の世帯は対象外となります。
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- 他市町村で同様の給付金を受給した世帯
給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りです。
※この「10万円給付金」は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止および非課税の対象となります。
手続方法
(1)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの世帯
対象と思われる世帯には、町から「物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付します。必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
※確認書は、令和6年3月19日(火曜日)から順次発送いたします。
(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に他市町村から茨城町に転入した方や住民税未申告の方がいる世帯
転入した方や未申告の方の令和5年度課税状況が確認できないため、町は確認書を送付していません。「10万円給付金」の給付を受けるには申請が必要です。
(様式第2号-2)物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて申請してください。
02-2 様式第2号-2申請書(均等割のみ課税世帯)(xlsx 61 KB)
【記入例】02-2 様式第2号-2申請書(pdf 210 KB)
※上記書類は町社会福祉課でも配布しています。
申請期間
令和6年3月21日(木曜日)~令和6年6月28日(金曜日)(当日消印有効)
※申請期限までに確認書または申請書の提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなされます。
支給時期
確認書または申請書を受領した日から4週間程度で指定口座に振り込みます。
その他
(1)修正申告等により、令和5年度住民税所得割が課税となった場合は、支給対象外となるため、給付金を返還する必要があります。
(2)配偶者等の親族からの暴力を理由に住民票を茨城町に移さずに避難している方は、一定の要件(DV避難中であることの証明や収入状況等)を満たせば、茨城町から「10万円給付金」の給付を受けることができます。
※申請には、DV等避難者であることを証明する書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。