国民健康保険税産前産後期間の軽減制度について
令和6年1月1日から国民健康保険に加入されている出産予定または出産した方(以下、「出産被保険者」という。)の国民健康保険税が、届出により一定期間軽減されます。
対象者
令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険加入者
※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産も対象となります。
対象期間
出産予定日または出産した日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産した日が属する月の3か月前から6か月間
届出時期
出産予定日の6か月前から
届出に必要なもの
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 出産被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 出産被保険者の国民健康保険証
- 出産予定日または出産した日が分かるもの(母子健康手帳等)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 世帯主からの委任状(別世帯の方が来庁される場合)
掲載日 令和5年12月27日
更新日 令和5年12月28日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 国保グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
121 122
)
(メールフォームが開きます)