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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金国民健康保険国民健康保険税> 国民健康保険税産前産後期間の軽減制度について

国民健康保険税産前産後期間の軽減制度について

令和6年1月1日から国民健康保険に加入されている出産予定または出産した方(以下、「出産被保険者」という。)の国民健康保険税が、届出により一定期間軽減されます。

 

対象者

令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険加入者

※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産も対象となります。

 

対象期間

出産予定日または出産した日が属する月の前月から4か月間

※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産した日が属する月の3か月前から6か月間

 

届出時期

出産予定日の6か月前から

 

届出に必要なもの

  • 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 出産被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 出産被保険者の国民健康保険証
  • 出産予定日または出産した日が分かるもの(母子健康手帳等)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 世帯主からの委任状(別世帯の方が来庁される場合)

 

 

 


掲載日 令和5年12月27日 更新日 令和5年12月28日
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029-292-1111 内線 121 122
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