介護保険の申請
介護保険のサービスを利用するには、申請をして「要介護認定」の判定が必要です。
-
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護が必要となった原因は問われません。 -
40歳から64歳の人(第2号被保険者)
16種類の特定疾病に該当している必要があります。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
要介護認定
認定調査
調査員が自宅を訪問し、心身や生活状況について、74項目の調査を行ないます。調査には本人のほか家族にも立会いをお願いしています。
主治医の意見書
町が申請書に記入してある主治医(かかりつけ医)に依頼し、心身の状態や生活機能について、意見書を書いてもらいます。
審査会の判定
調査結果のコンピュータによる判定(一次判定)と主治医の意見書をもとに、保健・福祉・医療の専門家による介護認定審査会において、介護の手間のかかり具合や、状態の維持、改善の可能性について審査を行い、7段階の状態区分(要支援1・2、要介護1~5)、または非該当のいずれかに判定(二次判定)します。
認定結果通知
認定結果を郵送でお知らせします。原則とし申請日から30日以内に認定結果通知が届きます。
要介護度 | 要介護度大まかな状態像 | 月利用限度額(居宅) |
---|---|---|
非該当 |
介護が必要でない状態 |
- |
要支援1 |
部分的な介護予防の支援を要する状態 |
50,030円 |
要支援2 |
介護予防の支援を要する状態 |
104,730円 |
要介護1 |
部分的な介護を要する状態 |
166,920円 |
要介護2 |
軽度の介護を要する状態 |
196,160円 |
要介護3 |
中度の介護を要する状態 |
269,310円 |
要介護4 |
重度の介護を要する状態 |
308,060円 |
要介護5 |
最重度の介護を要する状態 |
360,650円 |
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所への依頼
介護保険のサービスを在宅で受けるためには、事前に介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。要支援1・2の人は地域包括支援センターに、要介護1~5の人は居宅介護支援事業所に連絡し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
介護サービス計画(ケアプラン)作成
「どのような目的でどのようなサービスをどのように利用するか」という計画です。地域包括支援センターの職員または居宅介護支援事業所のケアマネージャーが本人や家族との面接・課題分析・サービス担当者会議などを行いながら作成します。作成した介護サービス計画(ケアプラン)は本人の同意を得て決定します。作成についての利用者負担はありません。
介護保健施設に入所する場合は、その施設内でサービス計画を立てることになります。
サービスの開始
介護サービス計画(ケアプラン)に沿って行われます。
サービス費用の1割又は2割が利用者負担となります。
施設に入所する場合は、食事代なども負担します。
更新申請・区分変更申請
要支援・要介護認定は有効期間が定められています。
平成30年4月から通常、初めての認定の場合は6~12ヶ月、更新の場合は6~36ヶ月になります。
更新申請
有効期間が切れる約2ヶ月前に申請書を送付しますので、認定の継続を希望の場合、手続きを行ってください。
区分変更申請
認定を受けてから心身の状態が変化した場合などには、有効期間の途中でも要介護度区分を変更する申請を行うことができます。