地域密着型サービス事業所の同意手続きについて
町外の地域密着型サービス事業所利用開始前の同意手続きの徹底のお願いについて
町外の地域密着型サービス事業所(以下,「町外事業所」という。)を利用するには,本町と町外事業所所在市町村間での同意の手続きが必要となりますので,別添資料の内容についてご留意下さるようお願いいたします。
なお,手続きには利用希望被保険者のケアマネージャーの方々からの理由書等が必要となりますので,別添資料はケアマネージャーの方々が所属する居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所宛ての資料となっております。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年6月7日
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