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茨城町トップ健康・福祉介護町民向け> 介護サービスの利用について

介護サービスの利用について

ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには「要介護(要支援)認定」を受けることが必要です。具体的な手続きの流れは以下のようになります。

 

  1. 介護保険の申請
  2. 要介護認定(要介護度の判定)
  3. ケアプランの作成
  4. 介護サービスの種類

介護保険申請書

 

介護保険の申請

介護サービスを利用するには、介護保険の申請をして「要介護認定」の判定が必要です。

介護サービスの利用を希望する方(本人または家族)は、長寿福祉課の窓口に申請書と介護保険被保険者証を提出します。40歳から64歳までの方は、ご加入の医療保険被保険者証(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証等)もお持ちください。なお、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

※申請書には本人の氏名や生年月日などのほかに意見書を依頼する主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名を記入していただきますので、事前にご確認ください。

※なお、本人のマイナンバーと身元確認(免許証、保険証等)ができるものが必要になります。

介護サービスを利用できる方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)

介護が必要となった原因は問いません。

  • 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

16種類の特定疾病に該当している方が対象になります。

特定疾病

(1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

(2)関節リウマチ

(3)筋萎縮性側索硬化症

(4)後縦靱帯骨化症

(5)骨折を伴う骨粗鬆症

(6)初老期における認知症

(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

(8)脊髄小脳変性症

(9)脊柱管狭窄症

(10)早老症

(11)多系統萎縮症

(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

(13)脳血管疾患

(14)閉塞性動脈硬化症

(15)慢性閉塞性肺疾患

(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

更新申請・区分変更申請

要支援・要介護認定は有効期間が定められています。通常、初めての認定の場合は12か月、更新の場合は12~48か月、区分変更の場合は12か月になります。

  • 更新申請

有効期間が切れる約2か月前に申請書を送付しますので、認定の継続を希望の場合、手続きを行ってください。

  • 区分変更申請

認定を受けてから心身の状態が変化した場合などには、有効期間の途中でも要介護度区分を変更する申請を行うことができます。

 

要介護認定(要介護度の判定)

申請をすると、認定調査と主治医の意見書に基づき、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が審査会の判定で決まります。

認定調査

調査員が自宅等を訪問し、心身の状態や生活状況について調査を行います。調査には本人のほか家族の方等に立ち合いをお願いしています。

主治医の意見書

申請書に記入してある主治医(かかりつけ医)に町から依頼し、心身の状態や生活機能について、意見書を書いてもらいます。

審査会の判定

認定調査と主治医意見書の内容をもとに、コンピュータで判定(一次判定)し、保健・福祉・医療の専門家による介護認定審査会において、介護の手間のかかり具合や、状態の維持、改善の可能性について審査を行い、7段階の要介護状態区分(要支援1または2、要介護1~5)、または非該当のいずれかに判定(二次判定)します。

認定結果通知

認定結果を郵送でお知らせします。原則として、申請日から30日以内に認定結果通知を送付します。

要介護状態の区分

表に示した状態像は、それぞれの介護度での平均的な心身の状態であり、同じ介護度でも完全には一致しないことがあります。

要介護状態の区分
要介護度 心身の状態のめやす

非該当

日常生活はほぼ自立している状態。
要支援1 起き上がり、立ち上がりなどの能力が少し低下し、身の回りの世話の一部に支援が必要な状態。
要支援2 要介護1相当の状態で、心身の状態の現状維持・改善が見込まれる状態。
要介護1 身の回りの世話の一部に支援が必要。立ち上がりや歩行になんらかの支えが必要な状態。
要介護2 食事や排泄に介護が必要なことがあり、身の回りの世話になんらかの介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要な状態。
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分だけでは難しく日常生活全般に介護が必要な状態。
要介護4

要介護3の状態よりも動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難な状態。意思疎通がやや難しい状態。

要介護5 要介護4の状態よりも動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意思疎通が難しい状態。

 

ケアプランの作成

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所への依頼

介護サービスを在宅で受けるためには、事前に介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。要支援1または2の方、介護予防・日常生活支援総合事業対象者は地域包括支援センターに、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所に連絡し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。

介護サービス計画(ケアプラン)作成

地域包括支援センターの職員または居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と面接・課題分析・サービス担当者会議などを行いながら作成します。作成した介護サービス計画(ケアプラン)は、本人の同意を得て決定します。作成についての利用者負担はありません。介護保険施設に入所する場合は、その施設内でサービス計画を立てることになります。

介護サービスの開始

介護サービス計画(ケアプラン)に沿って行われます。サービス費用の1割から3割までは利用者負担となります。施設に入所する場合は、居住費・食費なども利用者負担となります。

 

介護サービスの種類

在宅でのサービス

  • 訪問介護(ホームへルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。

  • 訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問して、入浴の介助を行います。

  • 訪問看護

看護師などが家庭を訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

  • 訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。

  • 通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

  • 通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

  • 福祉用具の貸与

車椅子やベッドなどの福祉用具の貸し出しをします。

  • 福祉用具の購入

排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。

  • 居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが家庭を訪問し、薬の飲み方や食事など療養上の管理、指導を行います。

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護などが受けられます。

  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

認知症のため介護を必要とする高齢者が、共同で生活できる場(グループホーム)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

  • 特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

  • 住宅改修費の支給

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

施設でのサービス

※要支援状態の方は、施設サービスを利用できません。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けられます(原則、要介護3以上の方)。

  • 介護老人保健施設

病状が安定し、家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護を受けられます。

  • 介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

 

介護保険申請書

xlsx要介護認定・要支援認定(新規・更新)申請書(xlsx 25 KB)

xlsx要介護認定(区分変更)申請書(xlsx 23 KB)


掲載日 令和6年4月19日 更新日 令和6年4月23日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 長寿福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 126 127 128 129
直通電話:
029-291-8407
(メールフォームが開きます)

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